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扶養からはずれると損をする?

未成年です。今度家をでてアルバイトするのですが、1年で100万円くらい稼ぐと親の扶養というものからはずれて、逆に損をするから、あまり働かないでと言われました。1年間働けばたぶん扶養からはずれるくらい働きそうです。そこで教えてほしいのですが、損をするというのはどのくらいなんでしょうか。(扶養からはずれるぎりぎりの収入として)親にあまり負担を掛けたくないので、とても迷っています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 誤解していませんからご心配なく。 >1、扶養を抜けるのは働き始めてから1年後。 サラリーマンの税金は、毎月、概算で源泉税として給料から控除しておき、12月の、その年最後の給料で年末調整をして精算されれます。 その年末調整のときに会社に提出する書類で、扶養家族の申請をしますから、扶養から抜けるのはその時でも間に合います。 ただ、今、貴方が扶養家族になっていると、お父さんは12月まで、扶養家族がいることとして、給料から税金を少なく引かれています。 そして、年末調整で精算するときに、扶養家族が減るので、差額を一度に取られてしまいます。 今、お父さんが会社に連絡して、扶養家族を減らしておくと、毎月の源泉税は扶養家族が減ったものとして、計算されますから、12月になって年末調整で一度に差額を引かれないで済みます。 >2、上の税金(8万6千円)は月単位で支払う。 上に書いたように、お父さんの毎月の給料から控除される源泉税で調整されます。 今、扶養から抜けておけば、年末に一度に取られないで済みます。 年末に抜けると、一度に取られます。

netminarai
質問者

お礼

扶養からはずれるとどういうことになるのかがやっと理解できました。どうせ抜けるなら早いうちに抜けておいたほうがいいということですね。親とよく話をしてみたいと思います。本当に勉強になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 判りにくくて失礼しました。 要点だけ書きます。 貴方の、1月から12月までの給料の合計が103万円を超えると、扶養家族になれないので、お父さんの税金が増えます。 103万円以下なら、扶養家族になれます。 貴方が扶養家族になれないで、お父さんの税金が増える金額は次の通りです。 1.貴方が16才から22才までなら。 所得税が6万3千円・住民税が2万3千円です。 2.貴方が23歳以上なら。 所得税が3万8千円・住民税が1万6千円です。

netminarai
質問者

お礼

ありがとうございました。僕の頭が悪いので理解しきれなかっただけです。誤解されていたらごめんなさい。僕は1番に当てはまるので、合わせて8万6千円税金がかかるというわけですね。 最後にもう1度だけ教えていただきたいのですが、 1、扶養を抜けるのは働き始めてから1年後。 2、上の税金(8万6千円)は月単位で支払う。 もし上の1,2が間違っていた場合、もう一度お返事ください。よろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与所得者の場合、1月から12月までの収入が103万円を超えると扶養家族になることが出来ず、親などが扶養控除の適用を受けることが出来なくなります。 この場合、扶養控除38万円(16才から22才までは特定扶養控除として63万円)が、課税所得が多くなり所得税と住民税が増えます。 所得税は、課税所得が300万円までは税率が10%ですから、38千円(16才から22才までは63千円)増えます。 住民税は、扶養控除33万円(16才から22才までは45万円)の控除が無くなりますから、約16千円(16才から22才までは23千円)程、住民税が増えます。

netminarai
質問者

お礼

ありがとうございます。難しくて半分も理解できませんでした(ごめんなさい) 16千円というのは1万6千円のことでしょうか。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 確かに給与所得に分類される収入が103万円を超える場合は、所得税の上では実家の扶養から外れ、自分で所得税を納めることになりますし、職場で正社員と変わらず働けば自分自身の社会保険に加入しなければならない場合もあります。さらに社会保険は正社員と同じ立場でなくても130万円以上の収入が確定すれば実家の扶養からはずれ国民健康保険や国民年金(20歳から)に加入することになります。まとめると 給与収入の場合  所得税  103万を越えると扶養から外れる  住民税   98万を超えると扶養から外れる  社会保険 130万を超えると扶養から外れる(原則) (ただし勤め先が社会保険の適用事業所の場合、労働条件によっては130万円以下の収入でも勤め先の社会保険に加入しなければならない事もあります。) ということになりますでしょうか。  で、もし実家の扶養から外れれば(ご実家の所得がだいたい1000万以下なら)税額は所得税で年間38,000円、翌年度から住民税で年間2万円ちょっとが増えることになります。また実家のお父さんのお勤め先が扶養手当を支給している場合はそれも減ると思いますが、これは会社の規定により支給していない場合もあります。ご実家にお確かめ下さい。  また実家の社会保険の扶養から外れ、職場に社会保険がない場合や社会保険があっても加入条件を満たさない場合、ご本人が払う国民健康保険の保険料(税)額は自治体によって金額が違いますので、役場にお尋ねになると良いでしょう。ちなみに20歳になったとき加入する国民年金保険料は定額で現在は月額13,300円です。  ただし、巨大なお世話ですが、損得はお金の上の話だけではありません。この判断にはこれからの人生に必要な技能修得や職場の人間関係構築など、すぐに貨幣価値には変換できないより重要な要素も含まれると思いますので、わずかな税額の差にとらわれて大きな「損」をしないようによく考えて行動することをお勧めします。

netminarai
質問者

お礼

ありがとうございます。うーん難しい・・。 「わずかな税額の差にとらわれて大きな「損」をしないよう」というのはわかりました。わずかならいいと思いますがどのくらいか見当がつかないのでとても悩みます。

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