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FXで去年損した分は控除できますか?

現在アルバイトで年75万円ほど収入があり親の健康保険の扶養に入っています。去年FXで50万円損しました。今年はFXで30万円得しましたが、この30万円の所得は去年損した50万円と相殺できるのでしょうか?FX会社は複数でやってました。このままだと親の扶養から外れてしまいますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今年はFXで30万円… FXには、店頭取引と取引所取引とがあります。 どちらでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >去年損した50万円と相殺できるのでしょうか… 去年分の赤字を確定申告をしてあるなら可能。 していない場合は不可。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm >このままだと親の扶養から外れてしまいますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得」金額が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11801.htm >現在アルバイトで年75万円ほど収入… 大晦日までで 75万円だとしても、給与による「所得」は 15万円。 >今年はFXで30万円得しました… 経費を引いて 30万円だとして、FX による「所得」は 30万円。 「合計所得金額」は 45万円なので、親は今年の年末調整または来年春の確定申告で、あなたを控除対象扶養者にできないことがほぼ確実です。 今年中に FX で 7万円以上損を出せばこの限りではありません。 >親の健康保険の扶養に入っています… あっ、2.社保の話でしたか。 それは失礼しました。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社 (健保組合) にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

300Mbps
質問者

お礼

とても参考になりました!誠に有難うございました。頑張って調べてみたいと思います。有難うございました。

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