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二箇所でアルバイト

今年三月くらいまで二箇所でアルバイトをしていましたが、一箇所をやめ、いまは一箇所のみでバイトをしています。 二つ目のバイトを始めるときに乙欄の登録にしてしまったため、二箇所目のバイト先で毎月5%の税金が引かれてしまっています。 今年の所得の合計は103万以上130万未満だと思われます。ちなみに私は学生です。 このような場合税金は戻ってくるのでしょうか? また、現在働いているバイト先での年末調整は可能なのでしょうか? あと、103万を超えた場合親の税金増額になるのでしょうか? 教えてください(>_<)

みんなの回答

  • aoo
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

基本的に主たる給与以外に年間20万円の所得があり課税になる人は確定申告しなければなりません。言われている上限の130万でも所得税は25000円程度なので源泉額のほうが多ければ戻ってきます。 また、103万を超えているということなので税の扶養には入れないが保険の扶養には入れる状態になると思います。親から見れば所得税と住民税で扶養が1人減るので年間で5万円くらいは上がるでしょう。さらに扶養手当がもらえないとかの可能性もあるので下手をするとそれ以上の収入減があるかもしれません・・・。 年末調整についてはその事業所がバイトの分までしてくれるかどうかなので聞いてみてください。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

>二つ目のバイトを始めるときに乙欄の登録にしてしまったため というより、扶養控除等申告書は同時に二箇所には提出できませんので、それが正しい処理です。 ただ、途中からでも扶養控除等申告書を提出して、甲欄扱いになる事は可能ですので、会社に、現在はかけもちで働いていない旨を伝えて、扶養控除等申告書を提出すれば、年末調整も受けられる事となります。 バイト先が応じてくれるかどうかはわかりませんが、一箇所目のバイト先の源泉徴収票を提出して、今のバイト先で合算して年末調整してもらえれば、勤労学生控除が適用される場合は、130万円以下であれば、源泉徴収された所得税の全額が還付される事となります。 年末調整してもらえない場合、又は、合算してもらえない場合は、二箇所分の源泉徴収票を用意して、確定申告されれば、同様に還付されます。 130万円というのは、あくでもご質問者様自身が税金がかからないボーダーライン(もちろん学生との前提ですが)ですが、親の扶養に入るかどうかのボーダーラインは、103万円以下かどうかですので、103万円を超えていれば、扶養控除は受けられませんので、早急に親に伝えて、会社で処理してもらうべきものと思います。 もちろん、親の税金も増えますが、会社によっては扶養一人あたりいくら、という感じで家族手当を支給されいる所もあり、それも支給されなくなるものと思います。 ですから、黙っていて後で発覚したような場合は、遡って家族手当のへ返還を請求される場合もありますので、速やかに親に報告すべきものと思います。

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