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市民税について??
2004年9月から1社目で働き、2006年6月で退社し、7月末から現在の会社に勤めています。 現在の会社は、市民税は来年から引き落とされるとの事で、 前の会社を退職後に届いた市民税の支払い書で、3か月に1度13,000円程を支払っています(支払い書は8月、10月、1月末の3回分です) 次の支払いは来年の1月ですが、来年の1月から、多分今の会社で引き落としになると思うのです。 いまいちよく判らないのですが、今支払い書で支払っているのは、前の会社での市民税なのでしょうか??それとも現在の市民税を払っているのでしょうか? 入社1年目は市民税は払わない、という事を聞いた事がありますので…。 次回の支払いは、支払い書で支払うのか、今の会社から引かれるのか判りません。 どうぞ宜しくお願い致します。
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どこの会社の分というより、年度ごとに課税される事となります。 市県民税については、前年1月~12月までの所得に基づいて、6月以降の1年間の税額が決まるのですが、この徴収方法には2種類あり、まず、会社で給与天引きされる特別徴収という方法と、ご自宅に納付書が送られてきて、それによって支払う普通徴収と言う方法があります。 特別徴収の方は、6月~翌年5月までの12期に渡って天引きされて納付するものですが、これに対して、普通徴収は、6月以降1年間で4期に渡って納付する事となります。 ですから、今年の6月からの市県民税は、昨年1月~12月までの所得に基づいて課税されたもので、6月退職であれば、1ヶ月分だけ天引きされて、残りの12分の11の部分は、普通徴収へと切り替えられ、ご自宅へと納付書が送られてきたものと思います。 ですから、普通徴収の第1期の納期限は過ぎていたものと思いますので、残りの3期で納付する事となり、年税額の12分の11の部分を、3期で分けた、という感じです。 次に、今年の1月~12月までの所得に基づく市県民税については、来年の6月から、現在勤務されている会社で天引きされる事となります。 (ですから、1月の納期限の第4期分を納付されれば、5月までは市県民税の納付は必要ない事となります。)
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- hirona
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市民税は、どこの会社での収入に対してっていう事ではなく、○年の収入に対する物を支払います。 また、「来年」とは言っても、ある事を1年かけて行う場合、何月から「その1年」を始めるのか決まっている場合があります。 住民税の支払い期間は、6月始まりで5月までなので、現在は「2005年の収入に対する住民税を、2006年6月から2007年5月までの期間に支払う」の、期間内です。 そういう事で、 ・今、支払い書で支払っているのは、前の会社での分というよりも、2005年の収入に対する分です。(まあ、結果論として、前の会社での分ではありますが) ・2006年の収入に対する住民税は、おそらく今の会社で来年から給与天引きされると思いますが、1月からではなく、6月からです。 また、現在は、2005年の収入に対する住民税額やその支払い先(都道府県・市町村)を、今の会社は「言ってくれないと分からない」状態なだけで、手元にある納付書をもって今の会社に「給与天引きにしてほしい」と申し出れば、対応してもらえます。
- walkingdic
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住民税(市民税もその一つ)というものは、 去年1/1~12/31の所得に対して課税して、今年の6月から翌年5月まで支払う という仕組みになっています。 そして、支払い方法には2通りあります。 1.普通徴収...直接市町村から納付書が送付されて支払う この場合には、通常4期に分けて支払います。 2.特別徴収...市町村から会社に税額の通知があり、会社が従業員から徴収して、市町村に代わりに支払う この場合には6月給与から翌年5月給与まで12回に分割して支払います。 自営業の人は1番のやり方で支払います。 会社員の人は通常2番のやり方で支払います。が、ご質問者のように途中で退社されると、今年の分を全部会社が徴収できません。そこで、特別徴収出来なかった分を普通徴収に切り替えて市町村から納付書が送られてきます。 ですから、ご質問者は送られてきた納付書で残りを納めます。 さて、来年1/1になると、今の会社はご質問者に支払った給与を報告します。 すると、役所から今年の所得にかかる来年の住民税の納税額を来年4~5月頃に今の会社に連絡します。そして、今の会社は来年6月から特別徴収、つまり給与から天引きされる形で住民税を徴収して、代わりに納めます。 ですから、今の会社の給与から天引きされるのは来年6月からということになります。 >次回の支払いは、支払い書で支払うのか、今の会社から引かれるのか判りません。 今の状態は去年の所得に対して課税された今年の支払い分ですから、特に手続きしなければ支払書で支払うことになります。 実はご質問者の持っているまだ納めていない納付書については、会社に渡してそれを特別徴収、つまり給与天引きに切り替えることも出来ます。ただご質問者の会社では来年からと言われたところを見ると、その手続きはしてくれないようなので、今の納付書でそのまま直接役所に普通徴収というやり方で納めます。 >入社1年目は市民税は払わない、という事を聞いた事がありますので…。 これは、「社会に出て」入社一年目というのは前年度の所得がないので、課税されないから住民税の支払いがないという意味です。 ご質問者のように昨年度に所得のある人は支払いがあります。
- t-yamada_2
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市民税は今年稼いだ分を来年の6月~再来年の5月まで通常12分割(会社により3ヶ月に1回とか)して収めるようになっています。
- sapporo30
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前の会社の分というより 昨年の収入の分を払っています。 住民税は、1年遅れで払います。取得税は当年分を払います。
お礼
みなさん堂も有難うございます!! 非常によくわかりました^^