- 締切済み
転職後の市民税の天引きについて。
ご閲覧ありがとうございます。 現在、市民税について疑問点があります。 私は2004年11月30日付けで前会社を退社し、2004年12月01日付けで新しい会社に入社しました。 それにより、2004年12月分~2005年05月分の市民税の一括払いの納付書が自宅に送られて来ました。 ここまでは疑問点は全く無いのですが、 新しい会社に特別徴収としての天引きを依頼した所、断られてしまいました。 新しい会社で特別徴収として天引きできるというのは、会社側の任意で断れるものなのでしょうか? また、その場合天引きのような形で個人で複数回で分割で支払うような処理は可能なのでしょうか? 行政か法律か、どちらで質問しようか迷ったのですが、 会社側に断る権利があるかどうかをまず確認したく、法律の掲示板で質問させて頂きました。 ご存知の方、教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#24736
回答No.1
特別徴収から普通徴収に切り替えられた場合に、その普通徴収の納付期限が1月末までて有れば、再度特別徴収に切り替えることが出来ません。 普通徴収の納付期限が2月以降であれば、再度特別徴収に切り替えることが可能です。 新しい勤務先で、そのような理由で断ったのであれば、規定に従ったもので問題はありません。 又、普通徴収分を一括納付が困難な場合は、市の市民税課に相談すれば分割納付も可能です。
お礼
実際に断られたのは入社して間もない頃だったので、 規定とは関係なさそうですね。 どちらにしても、会社側での処理ができない事は判明しましたので、 頂いたアドバイス通り市民税課に相談してみる事にします。 ご解答、ありがとうございます。