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ボーナス?の返却???

経営者の自分の機嫌で不当解雇も何でもありのタチの悪い会社に勤めてしまいました。 勤めていたときに被害者は数知れず。 私も結局解雇なんですが退職にあたり年末の給与に同封されていた小額の寸志?を返還しろと言われています。 は?という感じなんですが相手曰く『入れてたからってお前にあげたわけじゃない』とむちゃくちゃな言い分です。 返却する必要は無いと思うしする気も無いですがこんなむちゃくちゃなこじつけに対して有効な対策は無いでしょうか? ちなみにこの金額は給与明細には書いておらず、税金も引いていないようです。 それとあげく夏のボーナス?も返還しろって言い出す始末。 今にしたらタチ悪い会社やめて正解だと思います。 尚、これらのことから未払い賃金、解雇予告手当ても未だもらっていません。

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noname#9418
noname#9418
回答No.1

有効な対策とのことですが、労働基準監督署に行き先手を打ってみてはいかがでしょう? まず貰ったものは正当な理由で貰ったものですから、返却の必要はありません。 (寸志というのが先方の気持ちでくれた物という認識でいいならば。) しかし、未払い賃金や解雇予告手当は正当な理由で貰うことができるものです。 しかし個人でいくら行動してもらちがあきません。 かといって法律家に頼むとお金がかかるので労働基準監督署です。 ただでできますし、違法となれば会社に色々指導が入りますので お金を払って貰えると思いますよ。 ただ、相談するには勤務していた証拠が必要です。 (タイムカード等)

その他の回答 (3)

  • t-satoh
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回答No.4

 労働基準監督官というのは、 刑事訴訟法の司法警察官の権限をもっているので、 逮捕は出来るはずです。 又 労働基準法上、確かに、罰則は定められています。 多くの企業では、労働順法第119、120条の罰則は、 知らず知らずのうちに犯しています。 下手すると、一番強力な117条に該当する企業も珍しくないはずです。 サービス残業の強要をするとかしてね。(^^;) でも、現在、労働基準監督署は、 企業を潰すようなことはし無い傾向にあります。  douceurさんの場合、 未払い賃金を支払ってもらえたということで、 運が良かったのだと思います。

okamototarou7
質問者

お礼

回答して頂いたみなさんへまとめての報告と御礼になりますがすいません。 その後の状況がはっきりしたものになってから回答しようと思っていたので御礼が遅れました。 まず後日、労基には届出いたしました。 確かに労基は支払いを強制する権限はない説明は受けましたが、担当者がかなり頻繁に会社とのやり取りをしてくれたらしく、 結果未払い賃金と解雇予告手当ては本日支払われたようです。 (というのも労基が私の銀行への入金を確認するため、会社に振込み完了時、振込み伝票の提出を約束させていたらしく、 労基からの入金の連絡はあったのですが、私は時間差でまだ銀行に確認できていないのです。) 私への連絡より先立った話し合いで、会社に入金する約束はできていたらしいのですが、約束日になっても入金の連絡がなかったので、 かなり担当者さんも会社を不振に思っていたようです。 私は私でそう言う状況を知らなくて、あてにするのも間違いだったのかと小額訴訟の手続きを考えていたところでした。 数ヶ月遅れの給与みたいなもんですが結果良かったです。 報告まで。

noname#9418
noname#9418
回答No.3

付け足しておきます 私も未払い賃金や残業代などがあったので、労働基準監督署に行きました。 私はその場で労働基準監督署はそういう指導を行う場所だと聞きましたので 事情を話し、指導等行って貰いました。従わないと会社に制裁があるようなことも言っていましたし 私も給料を払って貰いました。 ただ、そういう権限がないようですので、私が行った労働基準監督署が #4さんの言う通り、越権行為をしていたかもしれません。 あ、でも証拠があるなら自分で支払い督促などはできますよ。 タイムカード等の証拠があれば、賃金は貰えます

  • t-satoh
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回答No.2

 労働基準監督署には、支払いを強制するような権限はありません。 ですから、#3の方が仰るように、労働基準監督署へ報告したとしても、 支払われるとは限りません。 運が良ければ支払ってくれるだけです。  解雇予告手当て等の未払いを支払って欲しいなら、 労働問題に詳しい弁護士に相談してください。 確かに、お金がかかりますが、 裁判となれば、未払い金と同一額の付加金の支払いを、 裁判所は命ずることができるので、損はしないと思われます。

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