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未払い賃金の立替払制度の救済が受けられないって言われました。
会社が事実上倒産しました。 未払い賃金があるので、立替払制度で救済してもらえると思っていました。 ところが、 会社がめちゃくちゃずさんで、賃金台帳どころか、 社員の給与明細の控えすらありません。 取締役は雲隠れしてどこにいるのかわからないし、 事務所は家賃滞納でもう入ることも出来ないので、 探すことも出来ません。 多分探してもないでしょうけど・・・ 労働基準監督署に相談したら、 賃金台帳等の証明資料が無いと、 立替払制度の救済は受けられないと言われました。 会社がずさんで賃金台帳を作成していないのに、 そのせいで、従業員が救済を受けられないって変じゃないですか? 従業員が持っている給与明細で救済は受けられないんでしょうか? 教えて下さい。
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お礼
回答ありがとうございます。 倒産するずっと前から労働基準監督署には相談していました。 賃金台帳どころか、雇用契約書もないし、 タイムカードもない。 最初から騙すつもりじゃないかと何度も何度も訴えました。 1ヵ月半過ぎてようやく重い腰を上げてくれたんですが、 この会社の取締役は、労働基準監督署の呼び出しを、 無視し続けました。 それから更に1ヵ月半過ぎて、 倒産してしまったわけなんですが、 いくら強制力がないとはいえ、 3ヶ月も時間があったのに、 何一つ資料を押収する事が出来なかったんです。 その結果、ずさんな会社のつけが私達従業員に回ってくることが、 納得できませんでした。 行政の生ぬるい対応に腹が立ちます。 何とか救済の道を探します。 ありがとうございました。