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未払い賃金の立替払制度の救済が受けられないって言われました。
会社が事実上倒産しました。 未払い賃金があるので、立替払制度で救済してもらえると思っていました。 ところが、 会社がめちゃくちゃずさんで、賃金台帳どころか、 社員の給与明細の控えすらありません。 取締役は雲隠れしてどこにいるのかわからないし、 事務所は家賃滞納でもう入ることも出来ないので、 探すことも出来ません。 多分探してもないでしょうけど・・・ 労働基準監督署に相談したら、 賃金台帳等の証明資料が無いと、 立替払制度の救済は受けられないと言われました。 会社がずさんで賃金台帳を作成していないのに、 そのせいで、従業員が救済を受けられないって変じゃないですか? 従業員が持っている給与明細で救済は受けられないんでしょうか? 教えて下さい。
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- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>会社がずさんで賃金台帳を作成していないのに、 >そのせいで、従業員が救済を受けられないって変じゃないですか? 変ではありません。 >従業員が持っている給与明細で救済は受けられないんでしょうか? 受けられません。 「何故だ?」と思うかも知れませんが、もし「台帳無し、給与明細のみ」で救済が受けられるようになっていると「実は働いてなかったのに、過去の給与明細を使って、賃金の未払いを装う」など、救済制度を悪用される可能性があるので、救済が受けられないのです。 労働者健康福祉機構は「ずさんで台帳がない」のか「賃金の未払いを装っている」のかは判断、調査はしませんから「台帳など、確固たる証拠が無ければ、すべて門前払い」になっています。
- uribou9
- ベストアンサー率12% (42/349)
証明がなければ出ないのは当り前ですよ,そもそも会社が悪いのであってそれを行政にすり返ることはやめられた方がいいと思います。立替払いは税金を使いますから,個人を税金で救済する生活保護的制度です。ですから誰も彼も出すことは出来ませんよ,申請書類等がなければ信用性はゼロですからね。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
残念ながら労働基準局の言われるとおり、賃金に対する証明する物が会社より提出 もしくは 探し出さないと 給与を支払っていた事実が判明しません。 貴方の給与明細書 自身でも作成できるでしょ。 なので 証明には使えません。 頑張って探しましょう!
お礼
回答ありがとうございます。 倒産するずっと前から労働基準監督署には相談していました。 賃金台帳どころか、雇用契約書もないし、 タイムカードもない。 最初から騙すつもりじゃないかと何度も何度も訴えました。 1ヵ月半過ぎてようやく重い腰を上げてくれたんですが、 この会社の取締役は、労働基準監督署の呼び出しを、 無視し続けました。 それから更に1ヵ月半過ぎて、 倒産してしまったわけなんですが、 いくら強制力がないとはいえ、 3ヶ月も時間があったのに、 何一つ資料を押収する事が出来なかったんです。 その結果、ずさんな会社のつけが私達従業員に回ってくることが、 納得できませんでした。 行政の生ぬるい対応に腹が立ちます。 何とか救済の道を探します。 ありがとうございました。