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社会保険に継続加入時で会社が違うときの給付金

現在派遣社員で働いていて(勤続9ヶ月)、3月で満了になるので別の仕事を探しています。社会保険は派遣会社で加入していますが、組合はないので地区ごとにある社会保険事務所が保険証に記載されています。 たとえば、出産のときに、出産前6ヶ月以内に働いていると給付金がでるとおもうのですが、そういう給付金には何ヶ月かの継続の加入が条件になるのでしょうか? 継続して働くつもりなので、社会保険には継続して加入することになると思うのですが、派遣会社が変わると組合もかわると思うので、そのことによって何らかの違いがあるかどうかが知りたいです。また、次に加入するのが国保であった場合も、なにか違いがあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 現行の医療保険制度では、出産時に加入している医療保険に申請をすると、出産育児一時金が度の医療保険制度でも30万円支給されます。資格が、本人であっても扶養家族であっても、額は同額です。国保でも、社会保険でも、健康保険組合でも同じです。社会保険は、政府管掌保険といわれていて、管轄する社会保険事務所が事業所が変わったことによって変更になったとしても、社会保険として一元管理がされていますので、問題はありません。  その他、出産手当金、育児休業手当金などは、加入している保険によって異なります。又、国保の場合には、それらの手当てはなくて、出産育児一時金のみの支給です。

yamausagi
質問者

お礼

ありがとうございました。 国保はもらえないんですね。。。 参考になりました。

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