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自分で作成した遺産分割協議書を公的文書にする方法

遺産相続の中に、個人名義のトラベラーズチェックがあり、預貯金と同様に正規の相続手続きをしようとしましたが、日本の発行元銀行が今はトラベラーズチェックの取り扱いを辞めてしまったため、米国銀行へ書類を提出し、換金するようにいわれました。その書類の1つに、「遺産分割協議書を役所に提出して公的文書にしたものが必要で、銀行の提携司法書士を紹介するが、費用が20万ぐらいかかる」といわれました。3000ドル以上の金額を換金する場合は、その書類がいるといわれました。故人が生きていれば、どこの銀行でも手数料もなくお金と同様に換金できるのに、相続として数十万円分を換金するために20万もの費用を司法書士に支払うことを納得しろといわれても、納得できませんでした。自分でも色々調べたら、遺産分割協議書は自分で作成も可能とのこと。そこで、質問が下記になります 【質問1】遺産分割協議書を自分で作成し、公的文書にするために、役所に提出することは、可能でしょうか。また、その場合、役所とは具体的にどこになりますか。 【質問2】米国銀行から手続き依頼分の一部で、この文章で、遺産分割協議書を公的文書にする必要があるらしいのですが、遺産分割協議書を公的文書にする以外に方法はありますか。This claim is over $3000 we must have a certified court document stating the heir. 正規に換金手続きを行いたいのですが、できるだけ費用は押さえたいと考えています。アドバイスいただけるととても助かります。どうぞよろしくお願いします。

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回答No.4

再びNo2です。気になることがありまして・・・ This claim is over $3000 we must have a certified court document stating the heir. a certified court document stating the heirを遺産分割協議書であるとは誰が言いましたか?私は違う気がしてなりません。 「その相続人であることを証明する裁判所が発行した文書」が直訳でしょう。一方アメリカには日本のような戸籍制度がありません。よってこれを訳すなら「戸籍謄本」ではないか、と思うのです。 参考URLを読むと 日本人の場合は戸籍がそれに該当しますが、外国人には戸籍がありません。そこで、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが代わりとなります。それらで証明出来ない場合は、宣誓供述書(Affidavit)などが必要で、アメリカの公証人又は日本にある本国領事館で認証して貰います。 と書いてあります。そうすると本件は、質問者と被相続人の戸籍謄本を取って、それを持って近くの米国領事館に持ってゆき、宣誓供述書(Affidavit)を作ってもらうと、T/C発行銀行が納得するa certified court document stating the heirになるでしょう・・・・と私は思うのですが。 公証人(Norary Public)が作る文書がどうもa certified court document のようです。参考URLは領事館に行けば作ってくれるが、Norary Publicに頼んでも良い書き方です。 この司法書士さんに、メールで聞いてみてはどうでしょう。 領事館に行くだけで若干の手数料でAffidavit作ってもらえるなら、日本の銀行でT/Cを現金化する以外の方法として、在米T/C発行銀行にT/Cを現金化させる方法が復活するでしょう。

参考URL:
http://lantana.parfe.jp/souzok9-2.htm
monmon1234
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。少し進捗がありましたので、ご報告いたします。米国銀行より連絡があり、「certified court document stating the heir」は日本では、戸籍謄本の提出でよいと言っていただくことができました。少し手間取りましたが、司法書士の方に頼むこともなくなりました。これで、無事換金できそうです。本当にご助言いただきありがとうございました。取り急ぎお礼まで。

その他の回答 (5)

回答No.6

再びNo2です。No4の補足です。 遺産分割協議書を相続人全員で作り(公正証書でないので、順繰りに郵送すれば作れるでしょう)、これを戸籍謄本とともに宣誓供述書(Affidavit)にしてもらえば完璧でしょう。

monmon1234
質問者

お礼

何度も追加で補足説明をいただき、ありがとうございます。領事館の宣誓供述書など、思いもつかないご助言をいただき、感謝しております。今、米国銀行担当者へ、遺産分割協議書ではなく、戸籍謄本の提出が可能か問い合わせています。ご指摘のとおり、日本の銀行担当者が、「この英文の内容だったら、日本では遺産分割協議書にあたるのではないか」という、担当者独自の判断だったことがわかったからです。URL も参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。

回答No.5

再びNo2です。No4の補足です。 遺産分割協議書を相続人全員で作り(公正証書でないので、順繰りに郵送すれば作れるでしょう)、これを戸籍謄本とともに宣誓供述書(Affidavit)にしてもらえば完璧でしょう。

回答No.3

再びNo2です。 「もしどこでも本人確認が必ず求められる場合は、(日本語の)遺産分割協議書を持って外貨を扱う支店に行き、T/Cを添えれば換金できると思います。」と書きましたけれど、この場合の遺産分割協議書は公正証書である必要は無いです。 私は母が亡くなったときは公正証書遺言状で預金の口座名義書き換えましたが、父が亡くなったときは普通の遺言書と普通の遺産分割協議書で 預金の口座名義書き換えました。 遺産分割協議書は、実印で押印する必要がなく、印鑑証明も不要です。遺言書の方は家庭裁判所の検印をもらっておきます。 銀行の窓口の女性は相続のことは表面的にしか知りませんから、おかしなこと言い出したり、こちらの言うこと理解できていない風でしたら、「すいません。上司の方呼んでいただけます?」と経験者を呼び出すとよいでしょう。ただしT/Cは外貨ですので、相当高度な問題ですから・・・。判らないようなら「調べていただいて後日結果を電話下さい」みたいな依頼ですと、銀行の総力あげて調べてくれるかも知れません。

回答No.2

>正規に換金手続きを行いたいのですが、できるだけ費用は押さえたいと考えています。 裏面のサインはしてありますか?なければ、質問者がサインし、両替所の窓口で表をサインすれば、そのときの為替レートで現金に交換してくれます。表は前もってサインしても良いですが、紛失すると現金を紛失したと同じ状態になります。この場合は完全正規で違法性ゼロです。万一本人確認求められたら自分の免許証やパスポートを出せばよいでしょう。 裏面にサインがしてあるとします。 私は最近T/C使っていないので忘れましたが、本人確認は普通は求められないとします。 そうするとそのサインに似たサインができるようにして、上と同様にします。ただしこの場合は表は前もってサインして置いた方が良いでしょう。 必ず似ていなければなりませんが、日本人は厳密にサインを比較する技術力はないですから大丈夫でしょう。日本ではサインを真似ても違法ではありませんから、正規の換金と言えるでしょう。 国際空港の両替所とか外貨を扱う銀行にかたっぱしから電話して、本人確認するかどうか聞いてみてはどうでしょうか? もしどこでも本人確認が必ず求められる場合は、(日本語の)遺産分割協議書を持って外貨を扱う支店に行き、T/Cを添えれば換金できると思います。ただしこの場合は確証なしです。特殊な現金、つまり普通預金口座を相続書換するのと同じであろうという予想です。 銀行により取扱い方法が異なるかも知れませんから、1行で断られても沢山の支店にかけまくれば良いでしょう。東京三菱銀行の旧東京銀行支店(東銀は以前は外貨専門の銀行でした)が見つかれば詳しい専門家が居たりしてOKの確率は高いでしょう。銀行員は自分が知らないことは「そういうことはできません」と堂々と回答する悪い習性があります!この場合は、相続法と外貨資産の両方の知識が必要で、相当専門知識のある人でないと受けられないでしょう。 私は公正証書遺言状を持って預金口座名義書き換えを申し込んだら「遺言状だけではそういうことはできません。相続人全員が押印した遺産分割協議書を持ってきてください」と堂々といわれました。公正証書遺言状とは何かを知らないからこういうバカなこと平気で言うのです。

参考URL:
http://www.americanexpress.com/japan/tc/about_tc/howtouse.shtml,http://www.0tc.net/
monmon1234
質問者

お礼

丁寧なご回答を頂き、ありがとうございます。先日、公証人役場にも早速行ってみたのですが、遺産分割協議書を公正証書にするためには、家族そろって役場にいくか、家族それぞれの代理人を立てる必要があると分りましたが、離れて住んでいる家族全員が平日に集まることも難しく、困っていたところでした。そうですね。1行の1支店だけではなく、色々な銀行などで聞いてみようと思います。参考URL もじっくり拝見してみます。アドバイスをいただき、ありがとうございました。

  • gg13
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回答No.1

質問1、公証役場でしょう。2についてはよく分かりませんが、公証役場に聞いてみられたらいかが。

monmon1234
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。では、公証役場でたずねてみたいと思います。

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