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遺産分割協議書の作成(困っています)

遺産分割協議書の作成についてお聞きします。 被相続人の母には預貯金と原付バイクがあり、債務などはありません。また母は私が幼いころ離婚しているため相続人は私と、父に付いた兄の2人になります。お互い交流はありませんでした。話し合いで、母の残したものは私が相続し、父が亡くなった場合の父の遺産は兄が相続するということになり、遺産分割協議書の作成を私がしようと考えております。 1.母の分が私、父の分は兄といったことを遺産分割協議書に記載したいのですが、どのように書いたらいいのでしょうか。 2.預貯金は20の金融機関に分散しております。「すべての預貯金を相続人A(私)が相続すること」のような書き方でいいのでしょうか。 3.原付バイクも名義変更が必要ですが、遺産分割協議書に記載したほうがいいのでしょうか。 4.母の介護は私がしておりましたので、そのことも記載したほうがいいのでしょうか。 私も母の入院先(死亡地で県外。住民票の移動は無)に職場を移したため、長く仕事を休めないので、私以外の同意が必要な書類などは、なるべく速く休めるうちにしておきたいと思っています。兄(36歳)はアマノジャクで仕事も行かず引きこもり、父にお金をねだり、万引きで捕まったりということを父に聞きましたので、兄の気が変らない内に書類を全て揃え1回で済ませたいと思っています。印鑑証明などは委任状を書いてもらい私が手続きする予定です。母の苦労を知っておりますので母の遺産はわたしが大事に受け取りたいともおもっております。 稚拙な文章で読みにくく申し訳ありません。足りない部分は補足いたします。どうか皆様のお知恵を貸してください。お願い致します。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

1. 遺産分割協議書の書式については、項目1.の預金等の「等」や項目2.のその他の資産判明時といった、資産の特定をしきれない記載があることで書類全体の効果に疑問が無くはないのですが、兄が受入れるのならそれで結構です。不動産の相続登記では形式が問われますが、銀行預金については別途相続依頼書を作る為、兄妹の基本合意事項と考えればこれで十分かと考えます。父親の相続に係る文書についても、質問者ご本人が了解されているのなら文書をつくることを否定する意味ではなく、兄の警戒心を解くには有効かもしれません。 2. 預金の相続については、前回答通りの様子かと受け取りました。銀行側としては預金者の死亡の事実を聞いてしまった以上は所定の相続手続を取らざるを得ません。逆に事実を聞いていない銀行については、実の娘が(他の相続人である兄の合意の元で)病弱の母の代理で、窓口なりキャッシュカードなりで引き出しをしたとしても印鑑・暗証番号の一致があれば免責される(銀行側を訴える当事者がいない)事にはなります。 3. これもご承知でしょうが念の為、印鑑証明の有効期限は発行後3ケ月以内ですので、相続手続と取引銀行への手続の時間に留意されればと考えます。又、後日の紛糾(兄側が翻意する場合)に備えて、印鑑登録は兄本人か少なくとも兄側の代理人(父親等)に動かせて、質問者本人が全ての行為をすることは回避する方が良いような気がします。

回答No.4

No.1ですが、 思いっきり説明不足だったみたいですね、失礼いたしました。 No.3さん、詳細な説明ありがとうございます。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

1. 今回の遺産分割協議書に記載できるのは、母親の遺産の配分だけで父親の将来の遺産については対象ではありませんので現時点で父親の財産分与やそれに対する相続放棄を文書にしても法的な効果はありません。今回の手続を進める為に、母親の遺産分割協議書への調印時に兄妹間で覚書(質問者が父親の遺産を相続する意思がないこと)を交わすことは可能ですが、質問者の側が翻意した結果将来父親の相続時に権利の主張をすることも可能です。その時点で質問者の意思が変わっていなければ自分の取分がゼロの父親の遺産分割協議書に調印することになります。(下記ご参考)   http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soho.html 2. 取引銀行が20もあるとのことですが、全部の銀行に対して母親が亡くなったことを通知されていますか? 母親が死亡した事を知った銀行は正規の相続手続を取らないと預金の出金ができなくなります。又、銀行預金の相続手続は各銀行で独自のルールがありますので1通の遺産分割協議書を示して、そのコピーと印鑑証明(兄・妹)を示すだけでは決着しない可能性が高いです。銀行独自の預金相続依頼書に当該銀行の預金残高を明示して相続人の誰が幾らの預金を承継する旨を特定させて、全相続人の実印を押させて印鑑証明原本を提示させるのが通常の銀行実務です。加えて除籍謄本(死亡者が10歳位からの戸籍を遡って相続人を確定させる)の原本提出が必須です。 3. 銀行が求める手続をするなら、予め相続人代表として質問者が預金の残高証明を依頼して預金残高を確定した上で、各銀行所定の預金相続依頼書に当該銀行の預金残を記載して質問者が承継する旨を指定したものを取引銀行の数だけ作成し、除籍謄本や兄妹の印鑑証明もその数だけ用意して順番に銀行を回ることになりそうです。 4. 銀行側が遺産分割協議書・相続人の印鑑証明のコピーだけを残して相続預金の応じるとは考えにくいので、兄とのコンタクトがワンチャンスの場合には予め取引銀行との間で要求される書類と形式を確定してから動かれた方が無難です。 5. バイク名義の変更については不知です。印鑑証明の取得は委任状ではなく登録カードの提示で行う筈です。

66kamera
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。 1につきましては、スムーズな相続手続きを行いたい為に、「わたしは父の遺産は相続しません」ということを記しておきたかったのですが、必要ないようですね。兄の立場からしても安心すると思いました。 2、3につきましては、解っている範囲の銀行に出向き、それぞれ指定の用紙を頂いて参りました。どこの金融機関でも指定の相続依頼書があり、全相続人の署名実印印鑑証明が必要でした。残高確認は必要なければいらないそうです。あまり遺産分割協議書は重要ではないらしく、指定の相続依頼書の方が重要とのことでした。出生から死亡までの戸籍謄本の発行も高額でしたがコピーをとって頂けるらしく助かります。 4、5ですが、兄が印鑑登録をしていないようなので、わたしが印鑑を用意しました。登録の委任状の話しも役所に聞いて参りましたが、何度も足を運ばなくてはいけないらしく手間がかかるそうです。その際に兄の免許証も必要だそうです。たった30分ほどで登録発行とできるので兄が直接出向いてほしいのですが…。その前に銀行の用紙が数十枚あるので面倒だと言いサインしてくれるかどうかが心配です。私の職場からも職場復帰の催促電話が何度もありますので、速く済ませたいのですが…。 わかりやすいご説明をありがとうございました。

66kamera
質問者

補足

お忙しいなか申し訳ありませんが内容をみていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。  遺産分割協議書  本籍 00県00郡00番 最後の住所 00県00郡00番00号(住民票の住所) 被相続人 母(名前を記入) 昭和00年00月00日生 上記の者、母(名前を記入)(本籍:00県00郡00番)が、 平成00年00月00日死亡したことに伴う相続につき、共同相続人である私妹(名前を記入)、兄(名前を記入)の2名は次の通り遺産分割の合意をした。  1.預貯金等の遺産はすべて相続人私(名前を記入)が相続する。  2.本協議書に記載がない遺産並びに後日判明した遺産は、相続人私(名前を記入)がすべてこれを所得する。  上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書2通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。      平成○年○月○日      00県00郡00町00番地           相続人     私(名前を記入)    実印      00県00郡00町00番地           相続人     兄(名前を記入)    実印

回答No.2

恐れ入ります、勘違いしておりました。 お兄さん2人と相談者様で合計3人の相続人だと思っておりました。 よく読んだら相続人は2人ですね。 よって分割協議書も2通で、署名等も2人分で大丈夫です。

回答No.1

まず、題名を遺産分割協議書とし、 亡くなった方の氏名・住所を記載します。 記載すべき内容は【預貯金等の財産は全て相談者様が相続する】という文面を入れておきます。 母の介護に関しては記載する必要はありません。 また、お父様の件はまだ亡くなっておられませんので記載する必要はありません。 これを3通作成します(相談者様とお兄様分)。 この3通それぞれに3人分の氏名及び住所を署名してもらい、捺印(実印)をもらいます。 以上です。 後は各銀行での預金名義変更ごとに 分割協議書を提示し、印鑑証明が必要になります。 基本的に印鑑証明はコピーをとられた後に返却されますが、 原本を要求された場合を考えて余分に取得しておいたほうが良いでしょう。 遺産分割協議書はそのまま返却されます。

66kamera
質問者

お礼

ご回答を頂きありがとうございます。 3通作成して、2通はそれぞれ私と兄で保管し、1通は金融機関に提出用ということでよいのでしょうか。 3人分の署名ということですが、私と兄の他にどなたかの署名が必要なのでしょうか。