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遺産分割協議書

夫が亡くなった時、近所の司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼し、身元に住む2人の息子とわたくしが揃って事務所へ出向いて署名捺印し、無事に相続の手続きが完了しました。 次に必ずやってくる遺産相続では非相続人(夫の母)と夫の実弟がかなり遠方のA市に住んでおり、当方の2人の息子は代襲相続人として協議することになります。 2人の代襲相続人はA市に行って夫の弟と揃って司法書士の元へ行って署名捺印するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.1

どんなやり方をしてもかまいません。特に遺産分割協議に司法書士を介入させる必要もありません。不動産の登記をする際に司法書士に依頼するのはあり得ますが,遺産分割協議は当事者だけで行えばよいのです。 争いがなければ電話などで互いの意思を確認し,誰かがそれを書面にして,郵送にてそれぞれの署名捺印を集めればそれで充分です。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました。

その他の回答 (2)

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.3

次に必ずやってくる遺産相続 これは貴方が亡くなった時の事ですか? そうなら法定相続人は子供二人だけです、貴方や夫の親は法定相続人ではありません、もちろん夫の兄弟もです 代襲相続人とは法定相続人が死んでる場合の事です、貴方(母)より先に子供が死んでいた場合にその子、つまり貴方(母)も孫が代襲相続人になります

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。その場合のことは理解できました

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.2

今回の遺産分割協議書は3人で済んでいて。 次回貴女が亡くなったときの遺産分割協議書作成を質問していると思うが、 2人の息子の問題で非相続人(夫の母)と夫の実弟は一切関係の無い事だから2人の息子で話し合って遺産分割協議書を司法書士で作るなら作れば良いだけの話です。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。その場合はそうなりますね。理解できました。

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