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市街化調整区域について

現在欲しいと思っている土地が有りまして購入と同時に自己所有のための住宅を建設使用と思っています。接している道路は4、7mです。市水道と下水道も有りますが敷地内には有りませんのでその配管工事は必要です。既存宅地で地目は山林です。しかし、そこが市街化調整区域でした。それで市役所に問い合わせると建物の建設は出来るとのことでしたが、まわりから調整区域は止めた方がいいよと言われ、聞くと殆ど担保としての価値が無いと言われます。でも、あなたがそこが本当に気に入って住みたいのならいいんじゃないですかとも言われます。自分としてはずっと住み続けたいと思っているのですが、万が一移転のため売る事になったとき全く価値のない、売ることが出来ないとなっても困ります。それで市街化調整区域とは何なのか教えて頂きたいのです。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

都市での人口や産業の集中が激しくなると、市街地周辺部などでは、本来市街化することが不適切な土地までもが乱開発などによって無秩序に市街化され、居住環境の悪化を招くだけでなく都市農業にも悪影響を与えることとなります。このような事態を防ぎ都市機能の効率化をはかるとともに、都市農業との調和のとれた生活環境を築くため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。(都市計画法7条1項)。 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域としています (都市計画法7条2項)。 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で(都市計画法7条3項)、土地区画整理事業をはじめ市街地開発事業などの開発行為は、特別の条件に適合する場合を除き原則として禁止されています。つまり、市街化調整区域内の土地には原則として家を新築することはできません。 市街化調整区域に認められる建築物については、下記のページに書かれています。http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sosiki/kensido/chousei/chousei02.htm 市街化調整区域に建物を建てる場合は市に良く確認して、慎重になさってください。

noname#420
noname#420
回答No.1

 市街化調整区域とは何なのかの答えではありませんが、 http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM#s020 で「市街化調整区域」で検索するとわかると思います。 それよりも、 都市計画法が平成12年5月19日に改正され、平成13年5月19日にはこの改正された法律が施行される予定です。 これにより、既存宅地制度が廃止され、建築に際して開発許可が必要になります。今までの既存宅地の恩恵(開発許可不要)がうけられなくなります。 もし、この土地を購入するのであれば、施行日の前日までに役所へ既存宅地確認申請ぐらいはしておいたほうが良いと思います(改正にあたっての経過措置の恩恵ぐらいは受けられるはず)。 参考URL http://www.na.rim.or.jp/~aichikai/moc12051973.htm (3.既存宅地制度の許可制への移行 を参照のこと) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/dg/dg04.HTM

noname#3125
質問者

お礼

とても勉強になりました。とにかく5月18日までには申請を出さなければいということが分かっただけでも質問したかいが有りました。ありがとうございました。

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