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外国からの借金について
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 夫がオーストラリア人なのですが、住宅を購入する資金を夫の父から借金する予定です。夫の父はオーストラリアに住んでおり、オーストラリアでは法的な借用書などを作って正式に借金をする予定です。 日本の税務署にそれらの書類と、それらを訳したものなどを提出すれば、贈与ではないという証明になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも税務署に、提出する必要がないと思いますが、おそらく、住宅を購入してしばらくして、税務署から「買い入れ資産についてのお尋ね」が送られてくると思いますので、それに借り入れの旨を書かれれば良いものと思います。 ないとは思いますが、その上で、税務署から、書類の提示を求められれば、その借用書等を提示されれば、問題ないものと思います。
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- walkingdic
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回答No.2
>日本の税務署にそれらの書類と、それらを訳したものなどを提出すれば こちらから提出の必要はありません。 もし税務署から問い合わせがあれば、その旨説明し、税務署が書類の提出を求めてきたらそのときに始めて提出すれば良いだけです。 まず、書類の提出まで求めてくる可能性はないと思いますけど。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。安心しました。
お礼
今回もご回答いただきありがとうございます。まるっきりこのような経験が無いのと、一般的な本などには載っていない条件での購入なのでいろいろ気がかりな点があり、ご回答いただけてとても助かります。ありがとうございました!