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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:23年度 住宅借入金等特別控除申告書記入例の備考欄)

23年度住宅借入金等特別控除申告書記入例の備考欄について

このQ&Aのポイント
  • 23年度住宅借入金等特別控除申告書記入例の備考欄について説明します。備考の所には「住宅資金の贈与の特例を受けた金額」と書かれていますが、具体的な書き方について疑問があります。
  • 購入した家について、パートで働く私が両親から1千万の贈与を受けました。この贈与は住宅取得など資金の非課税の適用を受けています。そこで、夫の会社員が提出する申告書の備考欄に、私が贈与を受けた1千万と書く必要があるのか疑問です。
  • しかし、申告書には私の名前を記入するところはありません。夫が贈与を受けたわけではないので、備考欄に書く必要があるのか分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.2

去年居住開始で今年初めに確定申告をし、その後10月に残り9年分の給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書が送られてきたということでよろしいでしょうか?2年目からは年末調整出来るので、今年(平成23年)の年末調整で住宅借入金等特別控除を受けるわけですね。 先ず、旦那さんの年末調整ですから、旦那さんだけのことについて書けば良いのです。なので、あなたにも住宅ローンがあれば、その申告書にそのことを書くことになります。 なお、あなたが受けた贈与について不動産(持分)登記をしていないなら、その時点で贈与税が掛かっていることになります。もし1000万円分も旦那さんの名義になっているならあなたから旦那さんへの贈与になりますので、どちらにしても備考欄に書く対象ではないことになります(配偶者間には特例がありません)。 (旦那さんの頭金+旦那さんの借金):(あなたの頭金(贈与を受けた1000万円を含む)+あなたの借金)の割合から110万円以上乖離していれば、その分に贈与税が掛かります。例えば、全て旦那さん名義なら231万円の贈与税です(今年初めに申告していないら、更に増えています)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

noname#155218
質問者

補足

はい、お答えいただいた最初の4行のとおりです。 親からの1千万は私の持ち分になっています。 家と土地と、私と夫でそれぞれの出した金額で分けました。 ローンは夫で組んでいます。 ということは、あの欄は夫が例えば夫の両親から贈与を受けた場合などに書くのでしょうか? 何にせよ今回は書く必要がないという事でよいでしょうか…。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
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回答No.3

No.2です。 旦那さんが特例を使った贈与を受けていないのであれば、何も書く必要はありません。

noname#155218
質問者

お礼

そうなんですね! あくまでも「ローン控除を受けるその本人」の事を明記するんですね。 本人の配偶者が受けた贈与は関係ないんですね。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成23年度… 本当に平成23年度って書いてありますか。 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ということはないんですけど。 >家を購入する際、私は両親から1千万の贈与(住宅取得など… それは分かりましたけど、家は誰の名義で登記したのですか。 >それとも夫が(私の両親から)贈与を受けたわけではないので書く必要はないの… あなたが親からもらった分はあなたの持ち分として家を登記してあり、夫は自分が出資する分しか持ち分がないのなら、書く必用ありません。 100パーセント夫名の登記なら、あなたが親からもらった分が、妻から夫への贈与です。 100パーセント夫名でなくても、実際の出資割合と登記割合とが異なれば、異なる分だけ贈与となります。 妻から夫への贈与は、「住宅資金の贈与の特例」ではありません。 あなたがたが 20年を経た熟年夫婦でない限り、ごく普通の贈与として贈与税の対象になります。

noname#155218
質問者

補足

すみません、用紙が手元になくて…本当に23年度だったか分かりません。 2番さんの言うとおり 「去年居住開始で今年初めに確定申告をし、その後10月に残り9年分の給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書が送られてきたということでよろしいでしょうか?2年目からは年末調整出来るので、今年(平成23年)の年末調整で住宅借入金等特別控除を受けるわけですね」 です。 親からの1千万は私の持ち分になっています。 家と土地と私と夫でそれぞれの出した金額で分けました。 ローンは夫で組んでいます。

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