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借用書作成で贈与とみなされませんか。

男性会社員です。この度、営利目的で「駐車場の購入」を考えています。そこで資金の問題なのですが、購入する駐車場代金の一部(1000万円)を自身の国債を解約し購入するか、父親から同額を借金するかで悩んでいます。国債の中途解約は、できれば避けたいのですが、父親から借りたお金が贈与とみなされ贈与税を支払うのはもっと困ります。たとえば、父親へ借用書を提出し、父親から貰ったのでなく、「借金」と説明すれば、税務署等に通用するのでしょうか。無理ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Stiltzkin
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回答No.1

はじめまして。 制度的に言えば、正式な借用書を2部作成し持ち合うこと、なおかつ実際に返済しているという実態が確認できれば贈与とは見なされないというのが一般的ですかね。親子間なので微妙なところだとは思いますが。 ただし、正当な利息をきちんと計算して含んでおくこと、返済の方法は銀行振込など支払いの事実が客観的に確認できる方法をとること(手渡しは領収書があっても実態の確認ができないと判断される可能性あり)など注意が必要です。 もちろん、実際に返済が行われていなければ税務署に贈与と判断されることはあり得ると思います。

holdfast
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく考えてみます。 ネットで借用書の書き方を調べてみました。 「正当な利息」っていったいどれくらいが相場なんでしょうか。 ご存じでしたらお教えいただけませんか。 3%は安いですか。(汗)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父親へ借用書を提出し、父親から貰ったのでなく、「借金」と説明すれば、税務署等に… 文面の中に、 「本当は返す気などさらさらない」 の字句が見え隠れします。 税務署員もプロですから、その程度の脱税策は簡単に見破られてしまいますよ。 >営利目的で「駐車場の購入」を考えています… 事業用途であれば、払う金利は利子割引料として経費になります。 堂々と金融機関から借金しましょう。 単に贈与税を免れるだけなら、親からの借金も返済の事実さえあれば有効ですが、事業の経費にもできるかというとそうではありません。 「生計を一」にする親族に支払うお金は経費にできないという、大きな原則があります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm やはり、国債を解約するか、金融機関から借りるかしか道はないようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

holdfast
質問者

お礼

よくわかりました、ありがとうございます。 銀行から借りるくらいなら国債解約ですね。 ちなみに、父親は貸してくれるだけです。 返さないと税務署にチクルか訴えると思います。(笑) ありがとうございました。

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