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著作権法違反に当たりますか?

私の住むマンションの一階ロビーでは、建築当初から有線放送を利用(毎月利用料金を払っています)して軽音楽(ジャズやボサノバ等)が流れています。 しかし、マンション管理組合としては金欠病で、お金がなくて困っているそうです。 そこで、私は有線放送を解約して自分でジャズのCDを購入して組合員のためにロビーに音楽を流そうと考えています。 そこで質問です。 マンションの組合員のためにジャズのCDを購入してマンションロビーでジャズを流す行為は著作権法に抵触する行為に当たりますか? 著作権法に明るい方からのご教示をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.4

ジャスラック管理曲であれば使用料が免除される可能性があります。 マンションの組合員の間とのことで非営利目的の範囲内かどうかは若干微妙です。38条が適用できないとしても、「事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用」はジャスラックの使用料から免除されており、これに近いのではないかと思います。 なお、CDには著作隣接権がありますが、今回関係ありません。楽曲(著作権)にしか演奏権はありませんので。

golgo13--
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その他の回答 (3)

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.3

CD再生して公衆に聴かせる演奏をしているのだから、著作権法の演奏権侵害にモロに当てはまります。

golgo13--
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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13825)
回答No.2

市販されているCDは原則として家庭内で聴く事を許諾された商品ですので、不特定多数の人が出入りする場所でCDを流す場合は許諾を受ける必要があり、条件によっては使用料を支払わなければいけない可能性があります。 収録されている曲によっては著作権が切れている等の理由で無料で使用できる場合もありますが、まずは使用するCDの発売元に確認を取るといいでしょう。

golgo13--
質問者

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

次の3つの条件をすべて満たす場合に限り、著作権法に抵触しません(著作権法第38条)。 1.営利を目的としない 2.聴衆又は観衆から料金を受けない 3.実演家に報酬が支払われない

golgo13--
質問者

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