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著作権法

最近HPを作ったのですが、それに関連して著作権に興味を持ちました。 そこで、今回の質問なんですが、 例えば、自分のHPが無断転載され、著作権が侵害された場合、 私が警察に通報すれば、事件の捜査が始まると思います。 では、私の著作権が侵害されているのを知らなくても、 第三者が警察に通報したり、警察が被害届なしで独自に捜査をすることはあるのでしょうか。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

質問の趣旨は、著作者本人の告訴がなくても警察が捜査するかということなので、これは刑事の問題です。この点については、すでにNo.1で回答されているように、著作権法違反の罪の大部分は親告罪なので、著作者本人の告訴がなければ捜査は開始されません。 これに対して、著作権侵害による損害は、民事問題なので、賠償を請求するもしないも著作権者の自由です。請求する場合は、著作権者と侵害者が交渉(交渉が成立しない場合は、最終的には民事訴訟となる)して問題を解決することになります。

その他の回答 (3)

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.4

著作権の侵害が営利目的の場合は親告罪ではありませんので、 その場合は、原則から言えば、第三者の通報であっても 捜査は開始されておかしくないはずです。

marshall
質問者

お礼

皆さんの意見をまとめると、 刑事民事問わず親告罪なので、被害者が訴えでなければ何もかわらない。 だから、著作者が自分の著作権を守らなければならない。 ただし、営利目的の場合は、著作者が、著作権の侵害を知らなくても、 捜査が始まる。 ということですね。 ありがとうございました。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.2

>私が警察に通報すれば、事件の捜査が始まると思います。 民事不介入と言って、著作権法のような 争いの場合、警察は直接動いてはくれません。  あなた自身が、裁判所に訴え出なければ なりません。裁判は通常法廷代理人、 つまり弁護士さんをたてなければなりませんが、 最近では小額民事訴訟裁判といって、自分だけで 直接裁判所に赴き、裁判所への申請だけで 起こせる裁判があります。 >第三者が警察に通報したり、警察が被害届なしで独自に捜査をすることはあるのでしょうか。  著作権者が使用を許可していればいいのですが、 許可しているかどうか、第三者では分からない し、損害なければ訴権なしと言って、利害関係の ない第三者には裁判も起こせません。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.1

「著作権」の侵害は「親告罪」なので訴えが無いと何もされません。 >第三者が警察に通報したり、警察が被害届なしで独自に捜査をすることはあるのでしょうか。 著作権者の「親告」がないとありません。

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