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著作権法第20条 同一性保持権についての疑問

例えば週刊誌やTVなどで知り得たある芸能人のプライバシー情報を 記事を引用するのではなく、内容は改変せずに文体や伝聞調にてある ネット掲示板内において情報を提供した場合、これは著作権法第20条 の同一性保持権の侵害(改変行為)に該当しますか?また、マスコミ等 の情報を人から見聞きした情報を同じような形で掲載した場合でも改変 行為に該当しますでしょうか? どなたか法律にお詳しい方、教えて頂けませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kharrison
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.2

「引用するのでなく」とわざわざ断っていることから判断しますと、質問者様は著作権に対してかなり知識のある方とお見受けしました。ご承知のように「引用」は、一定の要件を満たせば合法的に行うことができます。 他方、同一性保持権は、その改編程度によって改変行為に該当したりしなかったりします。この権利は、他人が承諾なく著作物の内容を改編したことによって、著作者の社会的声望・信用が傷つけられることを防止することを目的に規定されたものです。 この権利は、著作者「人格権」のひとつであり、「人格権」というからには、著作者自身が「声望を害された」と感じる改変が行われれば、改変行為にあたってしまう...とする説も存在します(主観説)。しかし、これでは著作者の意図によって何でも改変行為とされてしまうことにもなりかねず、著作者の過大な保護になるとの批判があります。よって、客観的にみて声望を害するだろうな...と万人が感じる改変が、法上の改変行為に該当するという説(客観説)が現在は有力です。 芸能人のプライバシー情報については、文体を「です→である」に変えるくらいは改変行為に該当しないと思いますが、元の記事がプライバシーを確固たる情報として伝えていたにも拘わらず、それを伝聞調にして情報の信頼性を損なうようなことにすれば、改変行為に該当してしまう可能性があると思います。 いずれにせよ、改変内容に大きく依存することだけは間違いありません。 他方、「人から見聞きした情報」は著作物に該当しません。したがって、その内容はどう変更しても、法上の改変行為には該当しません。 ご質問の趣旨からは逸れますが、週刊誌等の情報を同一性を大きく損なわないまま(文体などを変えたのみ)ネット掲示板に情報提供すれば、 同一性保持権の侵害にはなりませんが、複製権の侵害となってしまいますので、改変の程度がどの程度かに拘わらず、著作権の侵害には該当してしまいます。それが同一性保持権の侵害なのか、複製権の侵害なのかという違いが生じるだけです。 参考にしていただければ幸いです。 P.S 芸能人のプライバシー情報が週刊誌に掲載される場合、通常は、様々な事実(らしきもの)を列挙したり、記者なりの真偽に対する見解や、今後の展開などが述べられるのでしょう。こんな場合、記事は、まず著作物に該当することみてよいでしょう。 ただ、芸能人の誕生日だけが事実として掲載されていたとか、所属プロダクションが何処といった事実のみが記載されている場合は著作物となりません。

その他の回答 (1)

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

まず芸能人のプライバシー情報の記事は著作物でしょうか。 事実の伝達にすぎないものや時事報道は著作物に当たりません。 仮に著作物にあたるとしても、「内容は改変せずに文体や伝聞調にて」記載するなら複製権侵害でしょう。 同一性保持権については、文体の変更の程度にもよるでしょうが、同一性保持権侵害になりやすいと思います。

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