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所得税の追徴金について

以前勤めていた会社が倒産し、協力会社への支払いが不可能となりました。そのうちの1件が個人的に親しい関係の会社であり、私が個人的に負債の弁済の保障をしました。金額的には7000万程ありました。ただ、書面上のやり取りのみで、実際は金銭の支払いは一切なく、逆にその会社から架空の仕事の依頼を受け、請求書を出し、会計処理上相殺の形で弁済としました。一ヵ月程前にその会社に税務署の監査が入り、帳簿上個人への多額の支払いとの事で、私の元へも調査にきました。今は自営で仕事をし、青色申告ですが、書面上のやり取りといえども所得なので追徴金の支払いをするようにとの指導がありました。期間は4年にまたがり4000万程?だそうです。一切金銭の授受がなくても払わなくてはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私が個人的に負債の弁済の保障をしました… それは、個人事業主としての仕入でも経費でもなく、ポケットマネーからの支出です。 あなたの確定申告には全く関係ありません。 >その会社から架空の仕事の依頼を受け、請求書を出し… 架空とはいえ、その会社が実際な金銭を支出したという帳簿を残している以上、あなたの個人事業における売上となります。 >書面上のやり取りといえども所得なので追徴金の支払いをするようにとの指導がありました… やむを得ないでしょう。 ただ、あくまでも架空の話であって、そんな仕事は絶対にしていないことを税務署に証明できれば、話は変わってくる可能性もあるでしょう。 >以前勤めていた会社が倒産し、協力会社への支払いが不可能と… あなたは勤めていただけで、経営にタッチしていたわけではないのでしょう。 安易に口出さずしっかり勉強してから対処すれば、やぶ蛇にならずに済んだはずですよ。

smk615
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご意見を参考にして、もう少し税務署と 話あってみます。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

金銭授受がなくても帳簿上で相殺処理されているわけですから、実態の取引はあったと判断されたのでしょう。 完全な架空取引であるならば課税を逃れられる可能性もありますが、それなりの書類(請求書などの処理)が出ている場合は支払わざるを得ないでしょう。

smk615
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご意見を参考にもう少し税務署と話してみます。

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