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数年前の申告漏れによる追徴金
- 税務署経由で主人の会社から数年前の私の収入について申告漏れの指摘がありました。
- A社でパートとして働いた3か月間とB社で派遣社員として働いた半年間の収入合算でも控除額内ですが、追徴金が課せられる可能性があるそうです。
- 主人の年収は800万ほどで、大学生の仕送りもあるため、追徴金の額に不安と憂鬱を感じています。
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>私は、平成20年の1~3月までの3か月間、A社でパートとして働き、3か月間あわせた収入は20万円ほどでした。 その後、4月から半年間、B社で派遣社員として働き、その間の収入が105万円でした。 ということは、貴方の合計年収は125万円だったんですね。 それなら、配偶者控除は受けられなくても「配偶者特別控除」を受けられます。 その控除額は16万円です。 >会計の方には、数十万追徴金がきても知らないと言い渡されたそうです。 そんな額にはなりません。 安心してください。 配偶者控除38万円と配偶者特別控除16万円の差22万円に対する税額です。 ご主人の所得税の税率は10%でしょう。 220000円×10%=22000円 です。 ただし、これに延滞税(年14.6%)がかかります。 なお、住民税はすでに課税されていると思われますので、追徴はないでしょう。 というのは、住民税は両方の会社から出される給与支払報告書をもとに住民税を計算し、貴方のご主人の給与支払報告とも突き合わせ、控除額が間違っていれば正しい控除額にして課税します。 今回、それが税務署にわかったのは、役所からの通知によるものだと思われます。 「平成21年度分」の住民税の通知があれば、それを見て配偶者特別控除の欄に額が記載されていれば大丈夫です。
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- hata79
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要は「配偶者控除をうけてるが、所得条件違反なので、該当しません」と税務署から勤務先に連絡があったということでしょう。 夫が配偶者控除をうけての年末調整をされてるので、38万円について課税されるべき所得税が「扶養是正」として追徴されます。 税率が20%だとして76,000円の所得税の追徴です。 住民税が10%で38,000円追加されます。 114,000円です。
お礼
迅速なご回答、また明快な金額提示、ありがとうございます。 状況的に痛い金額ですが、これを機に税金のことを勉強し、 二度とこのような目に合わないよう気をつけたいと思います。 お世話になりました。
お礼
わかりやすく詳細な解説、ありがとうございます。 大変、安心しました。 会計の方には、余計な仕事を増やしてしまったので、 かなりおかんむりな様子で、大げさに言われたのでしょう。 今まで税金は面倒くさくて知ることを敬遠していましたが、 今回無知であることが不安に思えました。 これを機に、税金について勉強しようと思います。 お世話になりました。