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追徴課税と重加算税の4年前の出来事
- 4年前、私は未申告の50,000万円ほどの所得を稼いでいました。
- しかし、別件をきっかけに警察に税務署にチクられ、口座を凍結されました。
- 追徴課税と重加算税により、合計で3,000万円以上のお金が取られました。
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重加算税を取られたとの事ですが、その更正決定通知書に対して修正申告のサインはされましたでしょうか。サインした場合はサインした日から1年以内かつ法定申告期限から5年以内のどちらか早い日に短縮されます。 ネットで稼がれたそうですが、サーバーの費用やネット契約の契約料金(自宅共用なら私用と業務用に切り分けて計算)、電気代(同様に切り分けて計算)、カスタマーサポートの電話代とかも必要経費になります。仕事が忙しくなり事務所を借りたら家賃やら光熱費全て必要経費になります。こうした細々とした費用って領収書が無いと通しにくいと感じがちですが、申告自体には領収書は不要です(昨年から記帳は義務化されましたが、それ以前ですから義務化は適用外です)。 税理士の先生の腕次第ではありますが、重加算税40%から無申告加算税25%に下げさせる事も可能です(本税が変わらない場合でも140円が125円に下がれば15円分助かりますね)。恐らく必要経費も3割位認めさせられると思います。つまり本税が下がる余地がある訳です。本税が下がれば延滞税(年14.6%)も加算税も取りすぎになります。
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Q_A_…です。訂正です。 念のため確認したところ私の認識に誤りがありました。 詳しくは以下のページにある通りです。 なお、「4年前の税務調査では時間が経ちすぎている」という点は変わりません。 『[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm >>[概要] >>確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合【や】【確定申告をしなかったために決定を受けた場合など】で、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。 (参考) 『「不服申立て・訴訟の実務」|TabisLand』 https://www.tabisland.ne.jp/explain/z_soshou1/
Q_A_…です。補足です。 「平成26年1月」から、「白色申告者」≒「事業所などがある人のうち青色申告の特典を使わない(使えない)人」にも「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられました。(それ以前は一定の条件を満たさなければ「任意」でした。) 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
>……修正して申告すればいくらかはお金が戻ってきたりするのでしょうか?…… いえ、「税務調査を受けたのが4年前」ということですから残念ながら無理だと思います。 ***** (詳しい理由) 「所得税(の制度)」では、納税者自身が【自主的に】税額を計算して、【自主的に】国に申告する(納税する)ことになっています。 当然ながら「計算を間違う人(間違った金額で納税してしまう人)」もたくさんいますので「あとで訂正する」ことも可能になっています。 しかし、一定の制限を設けないと収拾がつかなくなりますので以下のページにあるようなルールが定められています。 『所得税>申告と納税>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『[PDF]「更正の請求」期間が延長されました!|税理士法人アズール』(H24.3.1) http://www.azuretax.jp/work/fp/fp_66.pdf >>……尚「更正の【申出書】」の提出期限は、下記の通り改正前の増額更正期間となっていますので注意が必要です。 >>●所得税・消費税・相続税:法定申告期限から3 年以内…… *** ちなみに、上記のルールは、あくまでも「確定申告書を【自主的に】提出したが(計算した税額に)間違いがあった」という場合に適用されるものです。 ですから、「そもそも確定申告書の提出自体していない→やむを得ず国(≒税務署)が税額を決定した」という場合は違うルールが適用されます。 ようは、「自分の間違いの訂正」ではなく、「国が判断を間違った場合の納税者救済のためのルール」が別にあるということです。 具体的には、「不服申立て(異議申立て、審査請求、訴訟)」という手続きになりますが、「処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内」という期限があります。 (参考) 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『不服申立て制度が見直されます|税理士法人タクトコンサルティング』(2014.03.17) https://www.tactnet.com/news/2014/No.539.html ***** (補足) >……身動きが取れないのをいいことに税務署のほうもご都合主義のどんぶり勘定で計算したんだろう?…… この点については誤解があります。 前述の通り「所得税」は【納税者自身が】税額を決める税金です。 これは、「法定申告期限(対象年の翌年の3月15日)を過ぎて確定申告書を提出する場合」でも変わりません。 つまり、国(≒税務署)が税額を決定する(処分を行う)のはあくまでもイレギュラーな行為で、「提出された申告書(の計算)が間違っていた」「虚偽の内容が含まれていた」「国が決める以外に方法がなかった」というような場合に限られています。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ちなみに、「国が税額決定の処分を行った」ような場合に、あとから不服の申し立てをされて決定を覆されては”国のメンツ丸つぶれ”で納税者になめられてしまいます。 また、担当した職員さんも自分の評価が下がってしまいますので「身動きが取れないのをいいことに…」というような不正な決定は(普通は)なされません。 とはいえ、「多額の所得があるのに申告していない」ような納税者に対する国税職員の”心証”は最悪ですし、処分には「他の納税者に対しての見せしめ(脱税などの抑止)」の目的もありますので、「可能な限り税額を多く決定する(取れるだけ取る)」のは国税職員としては当然な行為と言えるでしょう。 また、「税金を徴収するのが仕事」の国税職員が(脱税者や無申告者に)手心を加えるようなことをすれば、一般の納税者からは「職務怠慢」と言われてしまいますので”取れるだけ取る”のは「職務に忠実なだけ」とも言えます。 たとえば、毎年馬鹿正直に申告・納税している納税者にしてみれば「国税よくやった!1円でも多く取ってやれ!」という気持ちになるでしょう。 もちろん、納税者自身が【自主的に】「帳簿(≒金銭の出入りの記録)」や「帳簿の裏付けとなる(領収書などの)資料」など【税額を訂正すべき理由となる証拠】を保管していてそれを提示してきた場合は、いくら”心証”が悪かろうと【国】はその証拠にもとずいて税額を訂正せざるを得ません。 このあたりのことは「推計課税(すいけいかぜい)」というキーワードで調べてみると情報が見つかると思います。 (参考) 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html >>……推計課税とは税金を計算するための資料が適切に揃っていない場合などに税務署が「うーん、あんたの税額は大体これくらいはあるはず!だからこれを納めなさい」と勝手に税額を計算できる制度です。…… --- 『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』(2011年6月30日) http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori/28kazama.html >……領収書も一切とってなかった……記憶も曖昧……なんかいい加減にやられた感いっぱい…… 上記の通りです。 >……酒の席で知り合った人は……もう連絡を取ることはできません。 仮に連絡が取れてもその方のアドバイスはあまりあてにならないと思います。 「気持ちをスッキリさせたい」のであれば「腕のいい税理士(など)」に助言を求めたほうがよいでしょう。 (参考) 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『税務調査 税理士はどちら側?|税理士もりりのひとりごと』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html --- 『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ***** (その他参考リンク) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
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修正申告とは「過去の申告内容に誤りがあったので、追加で納税します」という申告書を言います。 あなたの記憶に誤りがなければですが、税金の精通者でしたら修正申告などとはいいません。 正しくは「更正の請求」です。 話の中に「修正申告と更正の請求の二通りの手続きがあること」を説明した上で、更正の請求もあえて修正申告と表現していたというなら別ですが、このような手続法を口にされるのでしたら、そのような表現の言い換えはなされないはずです(修正申告と更正の請求を区分するのは、税の手続を口にする方でしたら、あたり前のことだからです)。 お知り合いを下げる言い方をするのは、あなたを下げることにつながるので失礼千万なのですが「その方が口にしたことを、あまりまともに聞かない方が良いのでは」と存じます。 質問文を読むかぎり所得税の決定を受けてるのでしょう。 この決定には異議申し立てできますが「4年前」というのでしたら、異議申し立て期間が経過してしまってます。 所得計算のうちに明白な誤りがあり、それを正すと税額が減少するというなら「更正の請求」ができます。 明白な誤りとは、例えばあなたが障害者手帳を持ってるのに障害者控除を受けてないが挙げられます。