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税務署に届出をしていない。
はじめまして。 最近私は金欠のため会社に内緒でバイトを始めました。 過去の質問などで、確定申告の際、住民税を普通徴収にすれば たぶん大丈夫ということだけは知っていましたので、 バイト先に聞いてみました。 すると、「大丈夫、うちは税務署に届けてないから、全額給料になるよ、だから会社の人と会わない限り、ばれることはないよ」 といわれました。 これって違反ですよね? もし税務署にばれたら、従業員のことも調べられて会社に伝わって しまうんじゃないかと不安です。 こんな基本的な質問?すみません。 どなたか分かる方お願いします。
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>それはちゃんと「普通徴収」にすればバレないよって意味じゃなくて、届出自体してないから、(脱税?)あなたが働いてること自体分からないよ。っていう意味なのかなと思ったんですが・・・。 その人にとってはご質問者が確定申告する話はどうでもよいことだから、そこまで考えているとは思えないので、後者の届出自体をしていないからという意味でしょう。 でも、それはご質問者への支払いを経費計上していないという意味ではありません。 給与の場合には、源泉徴収をして、年末調整を実施します。そして税務署には源泉徴収税を納付します。 で、税務署に対しては各個人の年末調整結果を通知することはなくて(高額所得者の場合には個別に報告します)、総額計算結果を納付するだけですが、市町村に対しては誰に幾ら支払ったのかということを全部細かく報告します。平たく言うと、給与の場合には源泉徴収票というものを貰いますけど、その源泉徴収票と同じものが市町村に送ります。これを給与支払報告書といいます。 その人の言っているのはこの給与支払報告書を送らないという意味に過ぎません。ですから直ちに御質問者への支払いが市町村にわかるわけではないのです。とはいえ経費計上はしていますので、税務署が税務調査するときには誰にどれだけ支払ったのかをチェックすることはあるわけです。 >業務委託等として支払われたお金も、20万円以上であればちゃんと源泉徴収(確定申告)は必要なんですよね? 源泉徴収ではなく、確定申告が必要です。 >それで源泉徴収表をもらえなかったら、それは違法になるのでしょうか・・ いいえ、給与としては支払われていないので源泉徴収票は発行されません。(発行できない) ご質問者が自己申告として収入を確定申告に記載(雑所得が一般的です)する必要があります。 少し混乱されているようなので、簡単に補足で説明を加えますね。 給与の場合: 雇用者は源泉徴収といい、所得税を事前に差し引いて、税務署に納める義務を負っています。 また年末時には年末調整をする義務があります(主たる給与収入の勤務先のみです。副業の方では年末調整できません)。 年末調整してもしなくても、源泉徴収票を年末または翌年、あるいは退職時に発行しなければなりません。 従業員の方は、所得がそれ以外にはないのであれば、翌年の確定申告はしなくてもかまいません。 他に所得があるのであれば、確定申告しなければなりません。ただし、所得20万以下の場合には確定申告を省略できます。 また雇用主も各従業員の給与支払報告書を市町村に提出しなければなりません。 給与でない場合: 雑所得か事業所得になります。 この場合には発注元(雇用主ではなく発注元ということになります)は単に支払いをするだけです。 これは通常記帳しておけばそれでかまいません。これらは経費として差し引きますけど、税務申告時には内訳は不要なので各人への支払いは表面には出ません。ただし5年間保存し、税務署が提出を求めたら提出しなければなりません。 市町村への報告は不要です。(確定申告によりまとまった数字が市町村に行くだけ) 源泉徴収もありません。(ただし報酬の場合には源泉徴収が必要な場合があります。) ちなみに受け取った方は、この所得を確定申告という方法で申告します。(確定申告により市町村への報告も同時に行われます) もちろんご質問のように基本は給与所得者で年末調整を受けている人の場合には20万以下の所得であれば確定申告を省略してもかまいませんけど。(ただし医療費控除そのほかの理由で確定申告しなければならないときにはこの所得は申告しなければなりません) わかりましたでしょうか?
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- o24hit
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こんにちは。 ○所得税 ・貴方がアルバイト先から貰われている収入は「給与所得」になると思われます。 給与所得とは、「俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与」をいいます。(所得税法第28条) であろうが報酬であろうが、支払をする場合は源泉徴収(所得税の天引きです)をする義務があります。 ・給与所得については、支払った者が源泉徴収義務者になりますから、必ず源泉徴収をする必要があります。 ・給与所得者の所得税については、「扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合は「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄が適用、されていない場合は乙欄が適用されます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm ・甲欄が適用される場合、月収が87、000円を超えると所得税が源泉徴収され、乙欄が適用されると、収入があれば必ず所得税が源泉徴収されます。 ・ところで、「扶養控除等(異動)申告書」は一箇所の勤務先にしか提出できませんから、貴方は主たる勤務先に提出されていると思いますから、アルバイト先では「乙欄」が適用され、いくら小額でも源泉徴収がされることになります。 ・それをしないということは、会社が源泉徴収の義務を果たしていないことになります。 ただ、源泉徴収とは、本来は貴方の給与から所得税を天引きして、貴方の代わりに会社が税務署に納税してくれることですから、源泉徴収されなくて困るのは結局は貴方ということになります。 ・通常、お勤めで、その給与以外に給与所得が年収で20万円以上ある場合は、確定申告が必要なのです。その場合は、それぞれの支払もとの源泉徴収票が必要になりますが、貴方の場合、アルバイト先からはそれがもらえませんので、自分で税金を計算して申告することになりますから煩雑ですね。 ○住民税 ・源泉徴収がされている場合は市町村に給与の支払報告が行きますが、源泉徴収がされていない場合は行きませんので、住民税の計算としては主たる勤務先の収入だけが対象になってしまいます。勿論、これは脱税です。 ・一方、貴方が自分でアルバイトの分を税務署に確定申告すると、市町村にデータが行きますから、他に所得があることが分かり、それを加算して市住民税を課税します。この場合は、脱税にはならないですね。 ただし、貴方の勤務先に、住民税の金額が「市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」により通知されますから(会社で天引きしてもらう必要がありますので)、その時に給与担当の方が、他に収入があることに気づかれる可能性はありますね。 (市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書の見本↓) http://www.melma.com/backnumber_86598_1962665 中ほどにリンクがあります。 [所得税法] (給与所得) 第28条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 (源泉徴収義務) 第183条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 2 法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。 (源泉徴収を要しない給与等の支払者) 第184条 常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 先ほど、電話でハッキリと聞いてみました。 「届出をしないってことは、税務署が入った時に、誰が働いているということはばれてしまうんではないですか?」と聞いたところ、 「今までもうちはほとんどの従業員に対して税金は取っていない。どうしてもという人にだけ、源泉徴収してるが、届けるといろいろ面倒だから届けない。過去に1度も、支払い明細の提示を言われたことなんてないし。言われても、従業員○人でいくらいくらという言い方しかしてないし、ちゃんと法人税は払っているから大丈夫。ばれないためにも確定申告には行かないほうが良い。」 とか言われました。 ?ですよね。 適当で済むならいいけど、やっぱり何か会社にばれるリスクが高い気がするので バイトは1度働きましたがお金は貰わず辞めることにしました。 いろいろと勉強になりました。 本当にありがとうございました。
- walkingdic
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>経費で何かを買うのと同じようにバイトを雇っているという感じなのでしょうか? そうですね。請負に対する報酬みたいな形なのでしょう。 >ホストやホステスなんかも、それを本業にして1日に何十万と稼ぐ人 大抵こういう人たちは報酬になっていたりしますよね。給与ではなく。(もちろん給与の場合もあるけど) >OLやサラリーマンの副業としてやっている程度のバイトはそういう扱いになるんですか? いえ、労働法関係ではバイトは雇用であり、給与を支給すべきなんですけど、労働法関係に目をつぶればそれ以外の請負、業務委託等雇用ではない形にしても税務署としては、それが違法だとは直ちにはいう話ではないのです。 >それもやっぱり業務委託等としての支払いなんでしょうか。 それはなんもといえません。金額が少ない場合には面倒だから発行しないところもありますし。 簡単にいうと給与としては支払う場合には事務処理が一気に増えるんですよ。必要な法定調書の数も多いですし。 なので面倒だからそれ以外で処理してしまうということは珍しくはないのです。
お礼
またまた返事をありがとうございます! とてもためになります。 何度も何度も申し訳ありません。 ということは、私がバイト先の人に「他で収入があると住民税の額が変わってくるからばれるんですよね?大丈夫なんですか?」って聞いたら 「大丈夫!税金引かれたり何かすると面倒でしょー?」って 言われたんで、それはちゃんと「普通徴収」にすればバレないよって 意味じゃなくて、届出自体してないから、(脱税?)あなたが働いてる こと自体分からないよ。っていう意味なのかなと思ったんですが・・・。 では、業務委託等として支払われたお金も、20万円以上であればちゃんと源泉徴収(確定申告)は必要なんですよね? それで源泉徴収表をもらえなかったら、それは違法になるのでしょうか・・
- walkingdic
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>確定申告の際、住民税を普通徴収にすればたぶん大丈夫ということだけは知っていましたのでバイト先に聞いてみました。 実は給与として受け取ったものであれば普通徴収の選択が出来ません。ご質問の場合には給与ではなく、業務委託等のようなので、雑所得あたりの申告で普通徴収の選択が出来ると思いますけど。 >「大丈夫、うちは税務署に届けてないから、全額給料になるよ、だから会社の人と会わない限り、ばれることはないよ」 >これって違反ですよね? 税金の話に限定すると、税務署は給与として支払われているか、それとも業務委託等の形で支払われているのかの是非は判断しません。つまり会社は給与ではないけど、報酬なり業務委託なりの経費としての申告はしていると思いますから、会社自体は税法上は違反ではない申告になっています。 ただ「全部給料になるよ」という部分はおかしいですけどね。給料としては支払っていないのですから。 給料として支払っているというのであれば、源泉徴収等をしていないのは違法なのですけど。多分税法上の処理は給料ではないと思いますよ。 >もし税務署にばれたら、従業員のことも調べられて会社に伝わってしまうんじゃないかと不安です。 なのでとりあえずは問題ないのではと思います。 きちんと確定申告していれば。 もちろん労働法などのほかの法令との関係を見れば、実態が雇用なのに請負契約、教務委託契約などとして行うのは違法であるとはいえますが、それと税法は関係ありませんので。。。
お礼
ありがとうございます。 つくづく、税金関係のことがわかってないことに気づきました。 こういう場合は給与といわないんですね。 経費で何かを買うのと同じようにバイトを雇っているという感じなのでしょうか? ホストやホステスなんかも、それを本業にして1日に何十万と 稼ぐ人は別として、OLやサラリーマンの副業としてやっている程度の バイトはそういう扱いになるんですか? キャバクラでバイトして税金きちんと払うとかなんとかって あんまり聞いたことないので。。。 そういえば過去にバイト(でも学生のときなので親の扶養に入っていた気がします)した時も、源泉徴収表をもらったことがないような。。。 それもやっぱり業務委託等としての支払いなんでしょうか。 本当に未知ですみません。。 いろいろ勉強になりました。
”脱税”以外の何物でもないですね・・・そんな”倫理観の無い会社”かかわらない方が身のためかと。
お礼
ありがとうございます。 脱税ですか・・・ 業種としては実はラブホテルの勤務なんですが、 入れ替わりが激しいのかなと思いましたが・・・ 結構地元では大きなホテルで利用客も多いです。
お礼
本当に何度もありがとうございます。 つまり、バイト先で、雑所得などで処理をされていた場合、源泉徴収はされないし、私個人が働いていることも申告しているわけではないが、 自己申告として、確定申告はしなくてはならなくて、その時に住民税を「普通徴収」にすればいいということですね? もし確定申告をしなければ、5年以内に税務署に内訳を求められた時、 私にお金を渡していたとが判明し、住民税が未払いということになってしまうということで合っているでしょうか? 届出をしないことが違法なのではなく、確定申告をせず住民税を払わなかった場合、私自身が違法になるわけですね。。 本当に無知でしかも理解能力が悪くてすみません。