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土地は親名義、建物は子名義の家は売れますか?
父親が高齢になった為父親の持家をリフォームして一緒に住むことにしました。ローンを組むために建物を自分名義にしなければならず、父親納得のもと名義 変更をしました。 ところがいざ住み始めると生活習慣の違いからかどうしても一緒には住めないと言いはじめ家と土地を売って自分は老人ホームへ行くと言って聞きません。 こんな時、家族全員の承諾がなくとも売却はできてしまうのでしょうか? 本当に悩んでいます、どうか教えてください。 お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>家族全員の承諾がなくとも売却はできてしまうのでしょうか? 法律論としては可能で、現実論としは、不可能に近いですね。 どうしても、土地を処分したいなら、親子間売買ですね。 ということで、親子間では通常、利害関係は発生しにくいため取引価格が市場原理による適正価格となりにくい傾向があります。 適正価格とは時価を指しますが、 では時価とは何なのか? 一般的には、鑑定士による鑑定評価額や、立地・構造・間取りなどを同じくする物件による売買などの取引事例を比較した価格などを採用しています。 親子間売買では,時価より低い価格で譲渡した場合に時価と取引価格との差額は贈与税の対象となるため、税務上も適正価格が重要となるのです 最終的な手段ですね。
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土地はお父さん、建物はあなたの名義なのですよね。所有者が承諾すれば売れますので、名義の出てこない家族は関係ないです。 まず、理屈の上ではそれぞれ別個でも売ることはできますが、それではまともには売れないですね。ですから、あなたとお父さんが一緒に売るということになりますね。 この場合、買う側からすれば、あなたとお父さん両方と契約するわけですが、途中で片方が「やめた」と言い出したり、片方が亡くなって相続が発生したりするリスクがありますね。ですから嫌がるお客さんもいると思うので、普通よりはちょっと売れにくいかもしれませんね。
お礼
ありがとうございました。 まだ解決しそうもなく途方にくれる毎日ですが回答をくれたみなさんに感謝感謝です。ありがとうございました。
- e_fudousan
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土地と建物の所有者名義が違うのなら その所有者全員(家族全員ではありません)の同意が必要です 売却には所有者全員の意思確認もありますので 仮に土地の持ち主であるお父さんが土地だけを売ることはできても 自分の所有物ではない建物を売ることはできません ただ 実際問題として 別の所有者が住んでる建物があるのに 一般の人に向けて土地を売却するのは不可能でしょう 怖いのは 変な業者が入り込んで来て 土地だけを買ってしまい 立ち退きを迫るというパターンですね お父さんを説得するか 土地建物を売るか の選択になってしまうかもしれません
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