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親100%名義の建物をリフォームする事になりました。築10年で、当時「
親100%名義の建物をリフォームする事になりました。築10年で、当時「住宅金融公庫」にて借入し、現在も残債があります。今回のリフォームは住宅ローンを計画しており、既に銀行の事前審査にて、親名義の「公庫」の残債を借り換え+リフォーム資金の新規融資はOKを頂いております。 今回、教えて頂きたいのは、「所有権移転登記」についてです。リフォームする建物が親名義の為、子である私に名義を移さないといけないのですが、公庫の抵当権が付いている名義を変更することは、可能なのでしょうか?実は、所有権移転登記を自分でやろうとしております・・・。もし、可能であれば、特別に用意する書類や何かしらの処理が必要等、方法を教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
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- isso130
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回答No.1
所有権移転登記は抵当権を抹消しないと無理でしょう。 流れとしては、融資実行→借入金返済→抵当権抹消→所有権移転→抵当権設定といった感じでしょう。 たぶんこの流れを同時に行うと思いますので、銀行で司法書士さん立会いのもと、手続きをするようになると思います。