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建物の名義が父親 銀行支払名義が私(息子)

建物名義父親で銀行支払名義私(息子)この場合父親が亡くなった場合の相続はどうなるのか 教えてください。 母親 嫁いだ姉がいます。 土地は母親名義で 建物名義は父親で 現在2世帯で両親 私たち夫婦ですんでいます。 数年前銀行がローンの書き換えで 父親では借り換えができないとのことで支払名義を自分となりました。 支払っている私の持ち物にはならないのですか? よろしくお願いします。

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  • mnb098
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回答No.3

>数年前銀行がローンの書き換えで 父親では借り換えができないとのことで支払名義を自分となりました。 というのは、父が借りていたローンの金利引き下げか支払い変更などのために、収入が多いほうの子が借主となり「借り換え」をしたのだと言うことでしょうか。 この時点で親子間での債務の付け替えが発生しており、ローンの金額の贈与が子から父にあったと言うことになります。 この銀行の担当者はそのときに「負担付贈与」の話をしてくれませんでしたか。 ローンを負担するのでそれに見合う不動産(ここでは父名義の建物)を自分の名義に変える手法。 贈与とは言っても贈与税はかからないようにできます。 名義移転の費用や取得税などはかかりますので、それをせずにそのままにしてしまう人もおおいようですが、のちに相続を考える時期が来てから支払いは自分がしたのに、家の名義はみんなで分けるのか?という疑問が起きたりします。 ただ土地が母名義のようですから、いくら同居しているからと言っても土地も建物も全部を自分の名義にしてしまうと言うのは、「争続」を引き起こす原因になるようです。 他の金銭財産があれば兄弟への分け目にして解決するケースもあるようですが、ローンを抱えながらの支払いは親の遺産が他にめぼしいものがなければ、借りてまで払ってと言う過去問が多数あります。 数年前ということなので、母姉たちに良く話をして了解を得て負担付の贈与を税務署と相談してはいかがでしょうか。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

支払っている私の持ち物にはならないのですか?」 不動産の登記簿で「父親が所有者」となってるなら、父親のものです。 実際にお金を払ってるのが息子なので、息子のものだというなら、所有権移転登記をする必要があります。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

名義がお父様である以上は、相続が発生します。法律的には、お母様と お姉様・ご自分の3人で分けることになります。 居住権がありますので、そのまま居住を継続する権利はあります。 以下のどれかをされることをおすすめします。 1.建物をご自分の登記名義に変更する。 2.お父様と支払い契約書(ご自分が払っていること)を結ぶ 3.お父様に遺言を書いていただく。 4.お姉様と話し合いして、土地建物の相続権を放棄していただく。 ちなみに固定資産税のお支払いも、ご自分でされることをおすすめします。

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