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建物名義が亡くなった祖父の家を、売却、建て替える場合

土地は父の名義です。 建物なんて価値はほとんどないから、わざわざ登記の変更はしなくても いいんじゃないかと父は言います。 将来、売却、建替えを絶対にしないというのなら 建物の名義なんてそのままでもいいかも知れませんが もし、この家を売却や建替える場合、共同相続人の承諾と、 売却する本人の名義へ変更手続きは必要になってきませんか? もしそうなら、孫の代までいってしまうと大変な事になるので 皆が仲良く元気なうちに名義変更をしておいて欲しいと言ってるのですが 動こうとしません。 アドバイスをよろしくお願いします。

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  • dr_suguru
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回答No.3

補足1 相続登記と言うことを 忘れていました。 この先 ずーとあるようでした やっといた方が良いでしょう。 ただ、取り壊す予定があるようなら 滅失登記だけですみます。 いらぬことに 頭を下げる必要はありません。

t_koya
質問者

お礼

大変参考になりました。 父ともう一度よく相談して決めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 貴方のご心配は、その通りで正しいと思います。 親が亡くなった途端、兄弟の絆が薄くなり問題が発生する可能性は 非常に高いです。 判を押してくれと言うと、高額なお金を要求されるといった事態を 数多く見てきました。 親が動かないならば、せめて遺言をきちっと書いてもらいましょう。 相続問題が原因で、家族がバラバラになったのも見てきました。 法事とか、お盆とか、何かのタイミングを利用するのも良いでしょう。

t_koya
質問者

補足

回答ありがとうございました。 父は長男で、父の兄弟は遺産は放棄すると言ってまして、 祖父が亡くなってから何も受け取っていませんし 先日も、せっかく法事で全員が集まっていたのに 建物の名義変更を父の名義にするという事を言い出しにくかったみたいで 何をすることもなく帰ってしまいました。 私が父の兄弟に言うのもどうかと思って黙っています。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>この家を売却や建替える場合 滅失登記をしなくても 建て替えはできますが 建て替え物件の 表示登記ができません。 滅失物件が法務局で 生きています。 >皆が仲良く元気なうちに名義変更をしておいて欲しいと言ってるのですが 無駄な 登録免許税、不動産取得税、贈与税 を払う必要はありません。 処分する時、建替える時 に考えればいいことです。

t_koya
質問者

補足

回答ありがとうございました。 祖父は亡くなって、建物の名義を父の名義に変更するだけなので 戸籍謄本や印鑑証明などの発行手数料と 登録免許税の金額だけで出来ると法務局で聞いたのですが・・・。 将来、建物だけが祖父名義のままでも、 父の兄弟(兄弟の死亡後はその子供ですよね?)の承諾なしに この家を売却または建替えが可能なら そのままでもいいかなって考えています。

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