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土地・建物の名義変更について
私の叔父なのですが、一人暮らしをしております。土地・建物の名義は叔父名義です。高齢なので元気なうちに、今自分が住んでいる土地・建物の名義を私に変更したいと言っております。しかし、名義変更をする場合は養子縁組しないと変更出来ないと言っておりますが、その辺はどうなのでしょうか。今から養子縁組をするのはと考えてしまいます。 何か良いアドバイスをお願い致します。
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- agboy
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法的、税務的な考え方は#1さんのお答えどおりで、補足する点はアリマセン。私としては、叔父様の立場になって考えてみました。 今のところ生活するのに不自由ではないけれど、病気なったり、認知症なんかになったとした場合に、始末をつけてくれる人がいないと不安(誰だって不安ですよね)。 子供のいない自分には、それを頼めるのはmomosataしか思いつかないし、本人も納得しているようだ。この際、法律上の親子になり、財産を残す代わりに、後始末を頼もう。 …どうでしょうか?当らざるとも遠からずの線では無いかと思うのですが… つまり、叔父様としては『早めに安心したい』という気持ちがあるのではないかと想像します。 配偶者や子が無く、両親も他界しているとすると法定相続人は兄弟姉妹(亡くなっていた場合、甥や姪)ですが、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言で『財産は全てmomosataに与える』とすれば、他に法定相続人がいたとしても、財産はすべてあなたが引き継ぐことは可能です。 ただ、それはオススメしません。叔父様はあなたに財産を引継いで欲しいのではなく、『将来の安心感』が欲しいからだと思うのです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>名義変更をする場合は養子縁組しないと変更出来ないと… もしそうだとしたら、他人に売るときどうするんですか。 名義変更に養子縁組など関係ありません。 そんなことより、お金はどうするのですか。 ただでもらうなら「贈与」ですし、時価に見合う額を払うなら「売買」です。 贈与も売買も、養子である必然性はどこにもありません。 唯一、養子であるかどうかが問われるとしたら、叔父が亡くなってから名義変更する場合で、これは「相続」です。 相続は、親や実子はいないようなので、叔父の兄弟 (や甥・姪) が法定相続人になりますが、養子が 1人でもいれば兄弟は関係なくなります。 いずれにしても、健在なうちに変更したいとのことなので、甥 (姪?) のまま無償でもらうのなら、相当の贈与税を覚悟しておいてください。 ・財産の評価方法 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm ・贈与税の額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 養子になってからもらうなら、「相続時精算課税」が利用できますので、双方の年齢条件さえ合えば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm