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民法/ 浪費に現存利益はない??
民法の、制限行為者の法律行為の取り消し効果で、制限行為者は変換の時点で現に手元に残っている利益(現存利益)を返却すればよい、とありますが、浪費の場合は返却の必要がなく、必要費に充てられた場合は返却が必要である意味が分かりません。 浪費に使ってしまったものこそ返さなければならないのではないでしょうか。 どうしても理屈が分かりません。 どうか分かりやすく教えてください。お願いします。
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民法の、制限行為者の法律行為の取り消し効果で、制限行為者は変換の時点で現に手元に残っている利益(現存利益)を返却すればよい、とありますが、浪費の場合は返却の必要がなく、必要費に充てられた場合は返却が必要である意味が分かりません。 浪費に使ってしまったものこそ返さなければならないのではないでしょうか。 どうしても理屈が分かりません。 どうか分かりやすく教えてください。お願いします。