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民法第424条 詐害行為取消権の要件について教えてください。

行政書士試験の勉強をしている者です。 詐害行為取消権の要件の一つとして、「債務者の無資力」がありますが、その無資力となった時点について、テキストには、 「詐害行為の時点」と「取消権を行使する時点」 とあり、ある記述式の問題集には、 「詐害行為の時点」と「取消判決が出る時点」とありました。 この違いは、何でしょうか? 前者は、「債権者が裁判所に請求するための要件」で、 後者が、「裁判所が取り消し判決を下す要件」 のようなことですか? 教えてください。よろしくお願いします。

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  • utama
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回答No.1

「前者」=「取消権を行使する時点」 「後者」=「取消判決が出る時点」 の違いということですか? 「取消判決が出る時点」というのはどういう意図で書いてあるのか理解しかねる記述ですね。 実体的には「取消権を行使する時点」であり、それは民事訴訟の手続き上では「事実審の口頭弁論終結時」になります。

aoume6
質問者

お礼

>実体的には「取消権を行使する時点」であり、それは民事訴訟の手続き上では「事実審の口頭弁論終結時」になります。 正に知りたいことでした。 拙い質問に、的確なご回答を、ありがとうございました。

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