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仕事で離婚調停に出席できません
3ヶ月前、夫婦ゲンカが原因で突然家を出て行った主人が この度申立人となり、夫婦関係調整(おそらく離婚)の調停期日の 申立のお知らせが届きました。私に離婚の意思はありません。 しかしその日は仕事でどうしても休めない事情があり、 日程を変更してもらえるよう書記官に電話でお願いしましたが、 1回目でそれは無理だと言われました。このような場合、 「仕事で出席できず申し訳ありません。次回は必ず参加します。 ただし私は離婚の意志はありませんので宜しくお願いいたします」 といったような手紙を書記官宛にあらかじめ送ったほうが 良いのでしょうか?逆に送ると不利になりますか? 相手は代理人弁護士がついており、以前2度ほど代理人から書面で 「離婚に応じなければ法的手段に訴える」 と送られてきたことがあり、その際2度とも断りの書面は送っています。 お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。
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まずは、「期日変更申立書」を提出しましょう。 理由が認められれば期日が変更されるはずです。2回目以降は調停の場で次回を決めます。 第一回の調停がいつなのかわかりませんが、差し迫っていれば間に合わないかもしれませんね。 それにしても、「一回目は変更できない」というのはおかしいです。 出頭する意思があると示すためにも、「期日変更申立書」は提出しておいた方がいいと思います。 もしも、意図的に出頭しない場合にも、一度で不調になることはなく、裁判所から出頭勧告があります。それでも従わない場合はこれを無視すると制裁(5万円以下の過科)がありますが、それでも無視し続けると離婚不成立になります。
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- mai_mai8
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No.1です。 >それでも無視し続けると離婚不成立になります。 ごめんなさい。書き間違えました。「不調になります」です。 >調停委員の心証を害すると、万一の将来における裁判でも得はしません。 と書かれている方がいますが、調停と裁判はまったく別物です。たとえ、調停委員とけんかして不調に終わろうと、調停で言っていたことを裁判で翻そうと、それで不利になることはありません。 裁判で改めて証拠を示してたたかうだけですから。 もしも、ご主人が裁判を起こすにしても、裁判では「夫婦喧嘩」が理由では離婚は認められません。 別居期間が長引けば夫婦関係の破綻が認められるといっても何年も(少なくとも5~7年くらい)別居が続けば認められる場合もあるということです。 どうしてもやり直したいとお思いなら、離婚しないと突っぱねてとことんがんばっていいと思います。 調停委員はあくまでも仲裁、話し合いの間に入るだけでお互いに合意したことが決まるだけですから。
お礼
mai_mai8さん、何度もお返事くださいましてありがとうございます。 先日、早速「期日変更申請書」を裁判所書記官宛に送ってみました。 調停期日1週間前なのでどのような結果になるのかわかりませんが、 配達された旨の証明書も届いたので、さしあたっては先方書記官の 手元には届いたと思います。 さて、今後どうなることやら…そのまま「第一回目欠席」となる だけだったりするかもしれませんが自分でやれることはやったので、 もしそうなったら仕方ないですよね。2回目以降がんばります。 本当に経験あるmai_mai8さんの回答をいただいて助かりました。 どうもありがとうございました。
少し酔っていることを許してください。 まず、調停は調停委員の心証をよくすることが大事です。調停委員はええとこの奥様、地方の資産家など、余裕のある富裕層のお父さんお母さんの名誉職的側面があります。したがって、その素人プラスを味方につけるのが基本です。書記官が、当時者、しかも申し立てられた側の人間に対して、1回目の変更は無理だなどとは、信じられない発言です。もっとお願いしてみてください。ただし、裏にいる、調停委員の心証を害してはいけません。書記官はただの事務官です。ここが、少し難しい。調停委員の心証を害すると、 万一の将来における裁判でも得はしません。 でも、勝手に訴えられて、無理やり出席は、ありませんよね! 弁護士に一回は相談にしたらいかがでしょうか、相談料金は 1時間5000円程度で、弁護士会が紹介してくれます。少なくとも、弁護士が暴利をむさぼる心配はありません。 重ねてですが、調停、その後に予想される離婚裁判で一番大切なことは、関係者の心証です。泣くこと、弱さを見せること、 怒るかもしれませんが、大切です。裁判なんて、法律よりも、お互いの落としどこです。弁護士も交渉能力のあるなしが大切です。 最後に、離婚されたくない考えのようです。 「仕事で出席できず申し訳ありません。次回は必ず参加します。 ただし私は離婚の意志はありませんので宜しくお願いいたします」 といったような手紙を書記官宛にあらかじめ送ったほうが 良いのでしょうか?⇒ トウゼン、オクルベキデス。でも、もっともっと、切々とお涙の事情を訴えなくては、 もうひとつ、「離婚しないでやりなおしたいので、次回は出席する努力をしますが、仕事が厳しく、大変です」位は書きたい。少なくとも、約束は禁句です。 少し、酔っているのをお許しください。裁判も調停も人間社会における普通の争い、解決の法則は同じです。
お礼
kinkona2001さん、酔っているとはいえ、的確なご意見ありがとう ございます。これから早速がんばって文書を書いて書記官に 配達証明付の速達で送ります。 私も今までネットで調べたりして、2回電話で違う日にお願いしたの ですが、2度とも同じ書記官に断られてしまったのです。 もしかすると日にちが近いからでしょうか?でも送られてきたのも 期日の2週間前ですし、そんな2週間なんて準備もできないし、大体 何についての調停なのかも教えてもらえないし、ご無体な… という感じなのですが。弁護士にも一度有料の法律相談に行った ことがあるのです。調停の書面が送られてくる前ですが。 そのときは「こんな変な申立があったら1発で終わらせて(不調) やれ!」みたいな感じだったのですが… それにしても調停員の方は、そんな年配の裕福な方たちなのですね。 そんな人たちに2回目以降もうまく説明できるかどうか… でも、裁判も調停も人間社会における普通の争い!と思って がんばります。kinkona2001さん、ありがとうございました!!
お礼
mai_mai8さん、早速のご回答ありがとうございます。私の場合は書面が 13日に届いて、期日が26日でした。確かに早いのでもう間に合わない かもしれませんが、これから大急ぎで記入して中央郵便局に行って きます。私も1回目は変更できないと言うのはおかしいと思ったの ですが、担当書記官が言うことだし、あまり気分を害して不利に なってしまっても嫌なので、そこはあっさり引き下がりました(涙) 書記官の言い分では「1回目だし、申立人が来られるなら日にちを変更 しても意味がないから」ということでした。納得できるようなできない ような… とにかく、今からがんばって「期日変更申立書」書き上げます! mai_mai8さん、ありがとうございました!!