• 締切済み

離婚調停までに

昨日、子供達を連れて出て行った妻より、夫婦関係調整申立の調停期日通知書が届きました。私はできることなら、子供達のためにも離婚は避けたいと考えています。調停日は4月20日過ぎなのですが、調停までの3週間に何か準備することがあるでしょうか?子供達に会えない辛さで、なかなか冷静に考えることができません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • laibach
  • ベストアンサー率29% (101/342)
回答No.3

離婚調停経験者です。 調停委員の中にはいい加減な人もおり、基本的に女性が離婚調停を申立てたら、女性の言い分を鵜呑みにして、女性寄りの立場で進められることが多いです。 なので、対策としては、意見書を提出されるのがよいかと。現状の結婚生活(夫婦の会話とか、生活費を渡してるとか)を詳細に記述して(No.2の方が書いておられる有責配偶者ではないことも主張されるのがベター)、どうして離婚調停を申立てられるか分からないというスタンスで臨むのがよいと思います。 で、弁護士ですが、調停の場で弁護士が出てくると、調停委員も態度が変わりますので、できれば依頼されるのがよいかと思います。 奥さんの主張もいろいろあると思いますが、その主張に対してきちんと反論できるかがポイントだと思います。

qpqp99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼しました。 経験された方の助言は、大変参考になります。 子供達のことは諦めきれませんので、やはり弁護士に依頼 したいと思います。

回答No.2

法律上、配偶者が合意しないのに離婚の申立てが認められるのは、 ・配偶者に不貞な行為があつたとき ・配偶者から悪意で遺棄されたとき ・配偶者の生死が3年以上明かでないとき ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき に限ります。そのためには裁判で判決をうける必要があります。 つまり、質問者さんに、上記の理由を作った(有責配偶者)という事実がないのなら、調停で「絶対に離婚しない」と主張すれば、離婚は成立しません。 ただ、もっと確実にするためと、調停で決着せず裁判に移行した場合に備えて、いまのうちに、夫婦関係のトラブルに強い弁護士に依頼することをお勧めします。

qpqp99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり調停の段階で、弁護士に依頼するのがいいのでしょうか?

  • hirarno36
  • ベストアンサー率20% (274/1336)
回答No.1

この段階(調停になりそうな)で離婚を阻止するには弁護士を立てるしかないでしょうか。協議離婚で済みそうもないようすでしたらそれも方法であります。 有責配偶者(離婚原因を作った側)の申し立てはもちろん不利になるばかりか、そもそも離婚を申し立てる資格すらありません。 奥様から申し立てがあったということは質問者様が有責配偶者にあたると判断してよろしいでしょうか。(何が問題だったのかは敢えて問いかけません) 面接権をどの程度とれるか、全く取れないのかは質問者様の文面から譲れない問題と思われます。 余程、子供にとって有害、且つ悪影響を及ぼすと思われる場合、制限もやむなしと判断されることでしょう。しかしそれなりの誠意、この場合金銭面で慰謝料や養育費、財産分与をきっちり提示するなら奥様側も応えて面接権を与える可能性もあります。 子供に会えなくなることは避けたいのなら、調停の場でご自身を省みて反省の情に訴えることでしょう。 あくまでも質問者様が有責配偶者であるとの判断から回答してみました。間違いであるならば失礼します。

qpqp99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私のほうでは、離婚に至るような原因はすぐには思い当たりません。 弁護士に一度相談してみようと思います。