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離婚訴訟と円満調停どちらが優先されますか?
現在別居中です。夫の精神的な迷惑行為により別居しました。 夫より離婚調停の申立がありましたが私が欠席をしたこともあり 話し合いの解決もないまま数ヶ月後に調停不成立となりました。 私は別居を解消し婚姻継続を望んでいますので、 私より夫婦円満調整解決の調停を申立ようと考えていますが、 夫は協議離婚に応じないのでであれば訴訟を申したてると 言われました。 質問ですが 私が先に夫婦円満調整解決の調停を申立てをしましたら、 その後に夫からの離婚訴訟申し立てをしてきたと仮定して 裁判所の手続きの流れで、例えば 「奥さんからの夫婦円満調整調停の申立があったため 離婚訴訟の申立は今の時点では受付出来ません。」 という形になりますか? 私の希望は、主人からの離婚訴訟の申立になる前に 私から夫婦円満調停を申立て、夫からの離婚訴訟より 夫婦円満調整調停を優先させるような手続きにさせたいのです。 裁判所の流れに詳しい方お答えいただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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補足
第18条(調停前置主義) 前条の規定により、調停を行うことができる事件について、 訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。 2 前項の事件について、調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、 裁判所は、その事件を家庭裁判所に付しなければならない。 但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない 質問1 主人の場合、離婚調停の申立をし不成立になっているため 離婚訴訟の手続きはおこせるのではないですか? 質問2 >裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない とありますが、私が円満調停を申し立てているため、主人は離婚訴訟の申立をしたが 裁判所が調停へ戻すこともある。(私の要件を満たすもの)との解釈でよろしいですか? 分かる方がいらっしゃいましたら どうぞよろしくお願いします。