基本的には、夫婦関係を調整するために、家庭裁判所が仲介者として中に入り、両者の言い分を聞き、今後どうしたらいいかを話しあうということです。
しかし、調整というよりも、大体多いのが、離婚をしたいので、離婚をしたいと考えているほうが裁判所に申立(申込)をします。申立をした人の事を申立人といい、呼び出しをされた方を相手方といいます。
申立人が裁判所に申立てをすると、一方的に第1回目の話合の日程(期日といいます)が決められますが、相手方は、呼出状を受け取り、その日が都合が悪ければ、日程を変更することができます(都合が悪ければ期日の前に裁判所の担当書記官に電話すること)。
話しあいとは言え、もし、「なんだこれ、知るもんか!」と知らんぷりして欠席すると、申立人の言い分がそのまま通ってしまい、「離婚する」という申立て内容であれば、それがそのまま通ってしまうので、要注意です(でも、そうなってしまったとしても、一応まだ、手は残ってますが)。
申立人が必ずしも正しいということで裁判所は判断をしません。
話合の中で、お互いの状況や行動を聞き、判断し、子供などのことも含めて考えてくれるのです。
調停の場合は、申立人と相手方が直接面会することはなく、それぞれが裁判官や調停委員と話しをし、それをまた相手に伝え、話しあうといった具合です。
もし、調停での話し合いが決裂し、自分が納得のいかない結果になった場合は、今度は、そう思う方が、管轄の地方裁判所にその旨を提訴(申立てすること)します。そして、今度は、家庭裁判所での話合の内容をふまえて、地方裁判所で同じように何度か話合の場をもつのですが、この時両者納得して、和解ということにならなければ、判決ということになります。
その判決に不服であれば、高等裁判所に控訴(申立てすること)ができますし、その次は最高裁判所に上告(申立てすること)というパターンがあります。
上告はほとんど受付すらしてくれないので、無駄ですが、このように、両者が納得がいかなければ、結論が出るまで結構な時間がかかります。
いずれにしても、ご主人側に弁護士がついていて、ご主人の言っていることに納得できないのであれば、奥様の方も弁護士に依頼をされるのが望ましいと思います。
相当な費用が必要ですが、やはり、裁判所のような特殊な場所でのやりとりに、法的知識がない、一般の人が何の手も無く出て行くというのは、不利です。
弁護士のつてが無い場合は、どこの都道府県にも弁護士会があり、法律相談センターを運営しています(電話帳で調べたらOKです)ので、予約をされたらいいのではないでしょうか。
相談センターの料金は、どこでも30分で5250円です。
予約をして、相談に行かれるときは、相談内容をまとめ、資料などがあれば持参されることをお勧めします。
では、頑張って下さい。