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離婚調停
離婚調停の期日もきまりました。あちらも離婚は同意するでしょうが子供の親権でもめると思います。離婚調停で親権が決まらない場合はどのような流れになるのでしょうか?調停不成立→審判→離婚裁判になるのでしょうか?それとも調停不成立→離婚裁判になるのでしょうか? 審判の意味と審判結果に異議申し立てをしたあとは離婚届けを出したあと親権の裁判になるのでしょうか?それとも離婚裁判として親権だけが争いの焦点になるのでしょうか?離婚裁判は調停不成立後や審判不成立後どれくらいで訴訟の手続きをしないといけないのでしょうか?詳しい方アドバイスをお願いします。
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はじめまして。 まず、No.1の方の仰せの通り親権が決まらなければ『離婚』はできません、調停委員は3回~4回位の話し合いで決審させる筈です。 (調停とはそういう場です) 調停→不成立になった場合、再度調停を再申請するか・・・裁判に持ち込むかは貴方次第です。 裁判には『争点』が必要です、貴方の『争点』というのは親権ですか? 親権ならば母方から奪うのは相当努力が必要と思われます、母方より父方の方が有利だという事を具体的に証明しなければなりません。 調停=話し合いの場に対して、裁判=喧嘩です、勝負です。相手の悪い所を突いて自分の有利さをアピールしなければならず、それなりの弁護士に就いてもらわないと勝てません、勿論それなりに金銭が必要です。 一度専門家(弁護士)に相談される事を薦めます。
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- Alliance17
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現在、離婚調停中です。わかる範囲で お答えします。まず相談者様は 母方でしょうか?父方でしょうか?調停離婚であれば、親権は 90%母親有利になります(親権者不適応としてよほどの理由がない限り) 父方が親権を争うなら高裁→最高裁までいって 約10~15%の確率しかありません。その間の 弁護士費用は おそらく 100万円以上?と 相当な期間を要します。 親権者が決まらない以上 離婚はできません。こじれる場合は 2~3年の裁判になります。調停に弁護士をつけない方がほとんどですが、高裁・最高裁では 必ずといっていいほど弁護士を依頼しなければ 勝つ見込みはありません。 調停から高裁に行く場合 多分ですが 調停の審判を受けずに 高裁に申し立てします。(調停不調から2週間以内です) 今までの調停内容が全部リセットになりますので また最初から争う事になると思います。
補足
父方です。調停不成立から2週間以内に高裁に申し立てるのですか? 調停不成立から家庭裁判所に提訴するのではないですか? もし調停不成立から2週間を過ぎたらどうなりますか?
補足
回答ありがとうございます。一方的に妻とその両親が3人で立派に育てると言ってきてまったく会わせてもらえません。妻の母親は支離滅裂な言動もあります。親権だけは譲れません。焦点は親権です。