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扶養控除わくの130万円について

現在子供が2名いますが、1名は大学生でアルバイト収入があり130万円を超える見込みです。もう1名の子息は社会人なりたててすが、アルバイトで生計をたてています。二人とも私の扶養家族にはいっていますが、学生の収入上限は、大学生が130万円(年)までで、社会人の場合は103万円(年)であってますでしょうか。また仮にその上限を超えた場合は、具体的に課税が誰にどの程度なされるものなのか、教えていただけますのでしょうか。税務関係のサイトの見方がわかりませんでしたので、詳細がわかればそのリンクを教えていただければ幸甚でございます。また社会保険(証)もその場合(上限を超える場合)、わたしから外すことになるのか(このまま家族内に残せないのか)、これも具体的に教えてくださいませ。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養家族にはいっていますが、学生の収入上限は、大学生が130万円(年)まで… 学生さん自身に所得税がかからない限度としては、130万円でけっこうです。 ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・勤労学生控除 27万 合計 130万 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm しかし、親御さんが扶養控除を得られるお子さんの収入限度は、あくまでも 103万円です。 ・被扶養が可能な所得 38万 ・給与所得控除 65万 合計 103万 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >その上限を超えた場合は、具体的に課税が誰にどの程度なされるものなのか… 【お子さん】 130万円を超える部分の 10%が所得税として取られます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 時限立法による定率減税が実施されれば、10%より低くなることもあります。 ほかに住民税の支払いも必要です。 【親御さん】 「特定扶養親族控除 63万円」がなくなります。 課税所得が 330万以下であれば定率減税とあわせて約 5万円、900万以下なら約 10万円の増税になります。 住民税も連動します。 >社会保険(証)もその場合(上限を超える場合)、わたしから外すことになるのか… お子さん自身でバイト先の社保に入るか、国保に入るかのどちらかです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

aladdin_red
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

扶養の範囲については学生と社会人で区別はありません。 所得税の上限が103万円未満、健康保険の上限が130万円未満です。 ↓こちらで収入等を入力してみてはいかがでしょう。(所得税) https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm ↓健康保険は130万以上だと扶養にはなりませんね。 http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html
aladdin_red
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。感謝です!

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