• ベストアンサー

扶養家族控除について!

現在主婦の私が年間102万円以内で収入がありますが、先月から高校生の子供がアルバイトを始めて、今月と合わせても子供の収入はまだ5万円ほどです。 もちろん私と子供の住所が同じですが、世帯主の扶養家族控除は少なくなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>世帯主の扶養家族控除は少なくなるのでしょうか… 所帯合算することはありません。 >主婦の私が… これは扶養控除でなく、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >子供がアルバイトを始めて… これは「扶養控除」の対象。 「扶養控除」は、被扶養者一人一人について「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#81121
質問者

お礼

ありがとうございます。ホッとしました!早速いただいたURLみてみます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>世帯主の扶養家族控除は少なくなるのでしょうか? いいえ。 給与収入の場合、家族それぞれが103万円以下であれば、ご主人が扶養(貴方の場合は正確には「控除対象配偶者」)にすることができます。

noname#81121
質問者

お礼

回答ありがとうございます。安心しました!