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同居していない家族へ支払った家賃は、必要経費になりますか。
個人事業主のお取引の関係で、教えて下さい。同居している、家族へ支払った家賃は必要経費になりませんが、同居しておらず、生活費の関係のお財布も全く別の場合は、支払った家賃は必要経費になりますでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
>建物は事業主の名義ではないので、家賃を支払うことを考えています。 >家賃を払う方と同居をしていませんし、生活費関係のお財布も別なので、 >支払った場合は、必要経費でよろしいのでしょうか。 はい、その建物を事業に使っているなら、そのとおりです。
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- kamehen
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回答No.3
生計が別であれば、例え支払う相手が親族であっても、通常の取り扱いとなります。 従って、その支払う家賃が、事業上で必要なもので、かつ、金額も妥当なものであれば、当然必要経費となります。
- ichimoku
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回答No.2
生計を一にする配偶者その他の親族でなければ、必要経費の取扱いは 通常の場合と同じです。 所得税法 第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第37条(必要経費)
noname#104909
回答No.1
衣食住に関する費用はあくまでも個人の費用です、必要経費にはなりません、
お礼
お忙しい中、回答を頂きありがとうございます。質問させて頂いた件ですが、建物は事業主の名義ではないので、家賃を支払うことを考えています。家賃を払う方と同居をしていませんし、生活費関係のお財布も別なので、支払った場合は、必要経費でよろしいのでしょうか。