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必要経費

今月から個人事業主になりました。 そこでお聞きしたいのですが、パワーストーン(財運系)を購入したのですが、これって必要経費で認められるものでしょうか?

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  • taro1121
  • ベストアンサー率43% (178/409)
回答No.3

微妙な商品は税務判断でも微妙だと思います 例えばブランド物のネクタイやスーツが衣服費ろして経費になるかどうか 500万をこえる車を営業車として減価償却できるかどうか あなたが占い師でパワーストーンを事業として使わなければならないとか パワーストーンが事業に必要であると事業主が感じれば 「とりあえず」必要経費にしておけば良いのではないでしょうか 社内でBGMとして「ユウセン」を流す 趣味の世界といえばそれまでだけれど、それが業務の効率化を生み出すのであれば経費だと思いませんか その判断は税務官と事業主との見解だと思います それで裁判が起きてくるのです 脱税を調べるのは収入・支出のバランス 係数(同じ業種の水道・電力の使用量)あたりから探り 「変」を税務官が調べて、あれれ、これはダメですねと指摘され 異議がなければ修正申告するという形になります ま、そんな細かい部分より、消費税分は収入にいれず ちゃんと残しておいて納められるようにしておかないと後がタイヘンです それと、前年の所得が今年度の税金算出額になるので 赤字出発だとかなり苦しくなる そういったことも頭に置いておきましょう

その他の回答 (2)

  • mojitto
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回答No.2

不必要なので経費としては認められないでしょう。 もちろん必要かどうかの見解の違いはありますが、例えば社用車としてスポーツカーは普通は認められませんが、顧客のターゲットがスポーツカー好きだったり、商売に関連するようなら認められます。 パワーストーンが商売上必要なら認められます。 (でもご自分のためでしたら、それくらい自腹を切りましょうw経費で購入したものにパワーが宿るとは思えません)

  • boke-chan
  • ベストアンサー率22% (137/604)
回答No.1

事業に対して、必要な物であれば認められます。 ※運を良くする為に必要・・・てのは無しねw

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