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個人事業主の経費について 家族の家の一部を借りる
親が個人事業主で事業を行っています。 息子である私は家庭を持ち、持ち家があります。 その持ち家の一部を物置などで親に貸す場合、親はその家賃費用を経費にできますか? 経費にできる場合、不動産会社を通さないといけませんか?また、家賃はどのように決めればいいのでしょうか?私の言い値でOKなのでしょうか?
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生計が同じであれば,あなたがもらう家賃は親の経費にはできません。しかしあなたが支払う固定資産税,減価償却費等の必要経費は親の経費とすることが可能です。 生計が別であれば,あなたがもらう家賃は親の経費にすることができます。不動産会社を通す必要もありませんし,家賃もあなたの言い値でかまいません。しかし家賃が相場よりも高くなっていれば,相場との差額分は経費とは認められないでしょう。家賃が相場よりも低くなっていれば,そのまま経費と認められるでしょう。なお,この場合にはあなたも所得が増えるのですから,ちゃんとその分を含めて確定申告してください。
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dymkaです。 税務調査は誤解されることが多いので念のため補足です。 --- まず、申告の際に税務署に提出するのは「申告書(と添付書類)」だけです。(青色申告者の場合は「申告書B」と「青色申告決算書」と「本人確認書類などの添付書類」) 「帳簿」や「(領収書などの)証憑書類」は提出しません。(というよりも、納税書一人ひとり提出されたら税務署はパニックです。) ですから、今回ご質問のような「必要経費として申告した家賃の詳しい情報」も税務署では把握【できません】。 把握できないのですから「税務署内で(適正な経費かどうか)判断する」ことも【できません】。 つまり、「提出した申告書は税務署(の職員さん)が精査して、ちょっとでも不審な点があると自宅にやってくる」というような認識は【間違い】です。 そもそも「税務署の職員さんの数」に比べて「納税者の数」はとんでもなく膨大ですから「(不審な点があって実地調査に行ってみたいけれども)他に優先すべき案件があって行けない」ということのほうが多いでしょう。 (参考) 『平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/kakushin_jokyo/index.htm >平成29年分所得税等の確定申告書の提出人員は2,198万人……このうち、申告納税額がある方(納税人員)は640万8千人 --- 『国税庁>職員|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81#%E8%81%B7%E5%93%A1 >一般職の在職者数は2018年7月1日現在、5万4,205人 ※税務署(および国税局)の調査対象には「申告書を提出した人」だけではなく【申告しない人】や【法人】も含まれます。 --- もちろん、「計算ミス」のような【明らかな間違い】があれば機械のチェックではじかれますので、納税者に連絡が来ます。 だからといって即「職員さんがやってくるような調査(実地調査)」になるわけではありません。(上記の通り、たとえ怪しいところがあってもすべての納税者のところに出掛けていくことは不可能です。) ということで、「提出した申告書」に機械のチェックではじかれるような単純な間違いがない場合は「ほとんどがスルーされる(スルーせざるを得ない)」ということです。 --- もちろん、税務署には「過去の申告書」や「他の納税者の申告書」「税務署に提出が義務付けられた各種書類」など膨大な情報があって、データベース化されています。 そのデータベースも使ってチェックするので「黙っていればバレないだろう」がバレることもあります。 その結果「実際に納税者に事情を聞いて帳簿などもチェックしないとダメだ」となることもあるわけです。 いずれにしても、ご質問のようなことで悩んだとしても「税務署(の職員さん)が精査するかどうかは分からない(ケースバイケース)」ということです。 また、「不適切な申告」だったとしても、ほとんどは「申告の訂正(修正申告)」をして不足する税金を納めればそれで終わりです。(「重加算税」や「刑事罰」の対象になるのは「意図的なごまかしの証拠がバッチリ残っている」など限られたケースです。) (参考) 『[PDF]申告書B(第一表・第二表)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h29/shinkokusyo_b.pdf 『[PDF]所得税青色申告決算書(一般用)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf --- 『PDF]国税総合管理(KSK)システムの概要|財務省』 https://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2019/30000600shiryo.pdf 『平成29事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(平成30年11月)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/shotoku_shohi/index.htm 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
他の方がアドバイスなさっていることと重複しますけど、契約書を交わすかどうかは自由ですが、妥当と思われる金額で契約し双方の申告内容に食い違いが生じないようにしておくことが大事です(金額と費目を一致させておくこと) 親御さんの経費として認められるかどうかの判断は税務署側で行われますから、不審があれば双方へ調査が入ります。NGとなったら修正申告や追徴のペナルティが課せらます。あらかじめ税理士か税務署にご相談なさっておかれたほうが安心できると思います。
>……持ち家の一部を物置などで親に貸す場合、親はその家賃費用を経費にできますか? いえ、「親族」に払うお金は原則として必要経費にはできません。(一部例外あり) なぜかと言えば、「経費の水増し」つまり「脱税」の温床になりやすいからです。(身内の間のお金のやり取りは第三者からは見えづらいですよね?) 【ただし】、「生計を一(いつ)にして【いない】」関係であれば(他人に払うのと同じように)認められます。 この原則については国税庁の記事でも解説されています。(税務署の職員さんもこの原則に従って判断を下しているわけです。) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >3 必要経費に算入する場合の注意事項 > (2) 必要経費になるものとならないものの例 > イ 生計を一にする配偶者その他の【親族に支払う地代家賃など】は必要経費に【なりません】。逆に、受取った人も所得としては考えません。 > これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。 > ただし、……借りた土地・建物に課される【固定資産税等の費用】は……の必要経費になります。 --- ということで、ポイントは「親御さんと生計を一にしているかどうか?」になるわけですが、この「生計を一にする」という【考え方】に明確な判断基準は【ありません】。 つまり、「ケースバイケースで判断するしかないので税務署の職員さんによって判断が違ってもおかしくない」ということです。 【ただし】、以下のような【判断の目安(の通達)】が国税庁から出されていますので、「生計を一にする」場合の判断は割と簡単です。(同居さえしていればほぼ問題ないわけです。逆に「生計を一にして【いない】」ことの根拠を示すほうが面倒です。「別居」だけでは根拠にならないからです。) 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 (参考) 『生計を一にする親族に支払う給料、賃借料、借入金等の利子などの必要経費不算入等の制度』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_32.html >経費にできる場合、不動産会社を通さないといけませんか?また、家賃はどのように決めればいいのでしょうか?私の言い値でOKなのでしょうか? 親子だからといって不動産賃貸のやり方が変わるわけではありません。(もちろん、身内だから契約もせずに”なあなあ”になるということはあります。) 「不動産屋」をはさめば契約書の作成などをいろいろな「手間」を代行してくれますが、当然「手数料」を取られます。ですからどうするかはその人次第です。 あと、言い値じゃない家賃なんてないですよね?(借り手がつかないから相場に合わせているだけで、どの大家さんだって家賃は高ければ高いほどいいと思っているはずです。逆にタダで貸しても違法ではありません。) もちろん、「親が払った家賃を(親の)必要経費にしたい(させたい)」のであれば「親が税務調査の対象になった場合のことを考えて妥当な金額にしておく」べきではあります。
- tom900
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家賃は経費処理出来ます。 家賃は周辺相場を勘案して、面積(坪でも可)で大体の妥当な金額を算出します。持ち家なら不動産屋を通す必要はありません。 例えば1Rで30平米が7万円くらいだとすれば、どの程度の面積を貸しているかで決めれば良いです。 税務署は妥当だと思えば「根拠を出せ!」とは言いません。 ただし、親の会社から家賃収入あるわけですから、あなたの方は確定申告必要になりますね。
できますよ。 ただし、その家賃の根拠を出さなければなりません。 税務署に聞けば、そんなのは無理ということも多いです。 しかし、掛かった経費が適正であるという根拠があれば、税務署は無止めないわけにいきません。 そのため、賃貸契約書が必要になり、毎月の賃料もきちんと契約書で明記されなければなりません。 そして、使って居る部屋などもきちんと契約書に明記して、実際にそこにおいてある必要があります。 当たり前ですが、賃料がべらぼうに高ければ、他の倉庫を借りるべきでしょう、となることもあります。 実際に、税務署が入ったとき、そのへやに実際にものがおかれ鉄あわれて居るかなどの確認が入ることがあります。 また、当たり前ですが、利益に従って、賃料が上がったり下がったりなどは、利益を圧縮するためにやって居るとみなされてしまいますので、契約書できっちりと取り決めておき、定額で処理をしないといけないですね。 当たり前ですが、その金額によっては、貴方のほうに家賃収入として入ってくるお金は、利益ですから、貴方の方の申告も必要になってくる可能性もあります。 そのあとは貴方の方へ税務調査が入る可能性も出てくる内容になります。 当たり前なのですが、事業の経費は、その事業に係る必要なものを経費として処理為るというものですので、実際に掛かる経費は、認められます。 ただ、そのための根拠は必要になるわけで、その根拠の提示(実態の確認など)ができなければ認められない。と言う単純な話になるわけです。 なので契約書を結んでいたとしても、税務調査が入ったときに、その場所を見せる事は出来ません。などとなった場合は、それじゃぁ認められませんね。と過去に遡って認められないので修正を行ってください。となることもあるわけです。
税務署に尋ねましょう! ・家賃は、その地域の相場を基準にしたほうがいいです。 突拍子もない金額にしたら、税務署員から「なぜ?」と突っ込まれます。(例えば、相場が1万円なのに10万円もらうとか。) ただ、「肉親なので、安くしてます」は通用するときいたことがあります。 ・「実親」といっても、世帯が別で、他人に貸した時のようにきちんと家賃を契約してれば問題ないかと思います。 ・次に、あなたの確定申告のことも考えねばなりませんよ。 家賃収入があるなら計上します。 いずれも、確たるは税務署に聞いたほうがいいです。全然聞けますので。