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遺産 (不動産の名義と、実質的な支払いが異なる場合)

以前、母がマンションを購入したのですが、無職であるためローンが組めず、妹の名義でローンを組み、不動産の名義も妹になっております。毎月のローンの支払いは母がしております。こういう場合、贈与税はどうなるのでしょうか?また、名義が妹になっている以上、今は賃貸に出しており妹は実際には住んでいませんが(賃貸収入は母に)、母の死後は、この不動産は妹の物になると母は言っております。非常に不公平だと思っているのですが、将来的に、売った場合や賃貸に出した場合に、その収入の半額を主張することは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • ichimoku
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回答No.2

事実認定の問題を、回答者に押し付けられても困ります。 前回書きましたように、当事者に贈与契約があったのかどうかをはっきりさせて下さい。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

当事者に贈与契約があったのかどうかにより課税関係を考えるべきですが、 税務署の立場としては、他の者の名義で不動産を取得した場合は、 下記通達9-9により、原則として贈与として取り扱つかうこととなります。 ただし、下記個別通達のように、贈与として取り扱わない場合もあります。 相続税基本通達 (財産の名義変更があった場合) 9-9 不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていない とき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、 原則として贈与として取り扱うものとする。 相続税関係 個別通達 名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/951/01.htm 1(他人名義により不動産、船舶等を取得した場合で贈与としない場合) 6(法令等により取得者等の名義とすることができないため他人名義とした場合等の取扱い)

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質問者

お礼

ichimoku様 早速の回答をありがとうございました!妹は現段階では、妹名義の物件の賃貸料を授受してもいないし、実際に住んでもいない、つまり、財産を使用収益していないので、贈与税はかからないということですよね。ということは、今後、妹が住む、又は賃貸料を妹が貰うことになったら、贈与税が発生するということでしょうか。でも、誰が賃貸料を受け取っているかというのは、誰にも分かりようがないとも思うのですが・・・(母の口座に振り込まれた賃貸料を、妹が現金で貰っていれば分かりませんよね・・・)

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