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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻名義の賃貸併用住宅を公務員の弟に名義変更するのは可能でしょうか?)

妻名義の賃貸併用住宅を公務員の弟に名義変更するのは可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 3年前に4階建ての賃貸併用住宅を妻名義で建て、ローンや賃貸収入について説明されています。
  • 賃貸収入の10%を管理会社に支払っているため、実際の収入は少なくなっています。
  • 賃貸併用住宅の名義を妻から弟に変更したいという希望があり、公務員である弟に名義変更が可能かどうかを知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

念のために。 >融資を受けている銀行が弟の名前でローンを組み直してくれるよう頑張ってみます。 弟さんは、名義変更に伴いローンという名の借金を背負うということをちゃんとわかっていらっしゃるのでしょうか? たとえば弟さんは、ご自分のマイホームが欲しくなってもローンが通らなくなります。 正直言って、まったく割が合わない話ですよ。 あとで兄弟で大喧嘩になることだってあります。 なにか理由があるのかもしれませんが、私ならおそらく断ります。 毎月2万円の赤字のほかに、不動産取得税、固定資産税はもちろん、所得税と住民税が増える。 ローンを返し終わったころには、賃貸併用住宅はすっかり古びて大規模なリフォームが必要となります。その費用はどうするのか? それ以前に、賃貸収入だってこの不況で下げなければ空室になってしまうということだってあって当たり前。 せめて住宅部分は弟さんと賃貸契約を交わして、赤字分と不足分は毎月弟さんに支払うとか、土地は弟さんに相続させると公正証書を作る、もしくは生前贈与(親から子へなら特例で贈与税なしのケースあり)くらいはしないと断られてもしかたないと思いますが。。。

jrt2010
質問者

お礼

何度もご親切にありがとうございました。 大変参考になり助けて頂きました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

追記です。 名義変更じたいは、抵当権とは関係なく法務局に届を出せばできます。 ただし、それをやってしまうと、金融機関としては、本人が住む賃貸併用住宅ということで信用して安い金利を適用したのに話が違う。契約違反だ。・・・とかいうコトになりますから。 ちゃんと承諾を貰わないとまずいです。 とすると、弟さんが連帯保証人になる、それでも足りなければ、質問者さんも連帯保証人になるという方向で行くことが考えられます。 もちろん、お互いの信頼があっての上でです。 ちゃんと、毎月、家賃プラス公務員のお給料からきちんとお姉さんに支払えるのか。(さらに税金や将来は修繕費だってかかってきますよ。) お姉さんが、それをきちんと何十年にわたって確実に金融機関に支払っていけるかです。(失礼ながら、つい生活費が足りなくて流用したなんていうことになるとやっかいなことになります。) 金融機関が、改めて弟さんの名前でローンを組みなおしてくれれば、いちばん厄介なしですが、費用もかかるし、毎月約2万の赤字というとむずかしいかも。

jrt2010
質問者

お礼

何度も本当にありがとうございます。 大変勉強になりました。 融資を受けている銀行が弟の名前でローンを組み直してくれるよう頑張ってみます。 本当にありがとうございました。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

名義変更の理由としては、相続、贈与、売買です。 この場合相続はないわけで、 贈与だと贈与税がやたらとかかります。 まあ、売買ということにして、毎月の家賃プラス公務員のお給料からきちんと利息もつけて奥さんに支払ってもらうという契約書をかわすのがいいとは思いますが。 金融機関の承諾をもらえればですが。 公務員なら収入は安定しているので金融機関はそれなりに信頼してくれるはずです。

jrt2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 やはり売買という形で進めていくのが適切なのですね。 この方向でよく調べていこうと思います。 どうもありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

いかなる事由があるのかは詮索しませんが、 売買でするか、贈与になるかです。 あなたにお子さんが居られたら弟さんには、相続権はありませんので。 贈与の場合は、鳩山氏を見てご存じのように約40%ほど税金が来ます。 抵当権が付いていると思いますので、借金している金融機関の同意も必要ですよ。

jrt2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 贈与税を考えますと、売買の形をとった方が良いのでしょうか? これから調べてみようと思います。 どうもありがとうございました。