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労働規則とは?
就業規則には、会社独自の規定としてどのような規則も盛り込めるのでしょうか? 労働契約を結ぶ際に、それを明示し、労働者側が了解してしまえば、労働者が守らなくてはならないものとして成立するのでしょうか? たとえば、 ○有給休暇は一切出ない ○残業代は一切出ないが、仕事が残っていれば無賃で残業すること ○始業30分前に出勤し、着替えること ○退職を希望する場合は、半年前に言うこと ○遅刻を3回したら、懲戒解雇とする などです。(バカな質問ですみません!) また、労働規則>労働基準法>民法なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
優先順位としてはたしか 憲法>労基法等>労使協定>就業規則>個別契約ですので、たとえ、就業規則で決まっていても、法律で決まっていることなどより不利益な部分は無効とされたはずです。
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- fountainofs
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回答No.2
就業規則も、雇用契約も、労基法に反する部分があれば、その部分は無効になりますよ。 質問者が例にあげているような無謀なことは、かりに署名捺印された雇用契約や就業規則に書いても、法的に無効です。 効力の上下関係は、No.1の答えでいいと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。
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