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労働基準法について 休みがない会社
主人の勤務先の会社の就業規則についてどうしても納得がいきません。 1年で休みが日曜日だけで土曜日と祭日は出勤でお盆休みなし。正月だけ日曜日を含んで3日のみ休み。ということは年間50日だけです。ちなみに私の会社は年間126日休みがあります。 残業はほとんどないですが残業しても残業手当は出ませんでした。主人は正社員でパートのみ残業手当が支給されるということです。有給休暇はないです。 賞与は正社員になって1年たってからとのこと。主人は今年の1/11にパート社員で採用されて5月から正社員になりました。夏期賞与は寸志もなかったです。 仕事内容は主に病院などのリネンを大きな洗濯機、乾燥機を使って洗濯する汚くて(高齢者などの汚物がついたおしめやシーツを洗う)暑くてかなりの重労働です。 病院が主に得意先なので休みが少ないのは仕方がないかもしれませんが、交代制にして隔週土曜日を休めるようにするとか、せめて有給休暇があればいいのですが全くありません。体調がわるくて休んだときは減額にはなっていませんでしたが、ひんぱんには休めません。 週に48時間労働で有給休暇なし。休みが日曜日のみ。この就業規則は労働基準法に違反しているのではないですか?それとも会社がこのような規則を作っているから法律は関係ないのですか?法律のことはよくわからないので回答をお願いします。
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#4です。 かなり条項はありますが、有給休暇は労働基準法で与えなければならない。 となってます。 会社の就業規則を提示してもらってください。 これも雇用者の義務として労働者に配布が必要となっています。 (形はいろいろ。紙だったり、電子文書だったり。実際ないところもあるようですが) その「就業規則」に雇用者の代表(社長など)と労働者の代表(組合があれば委員長)が印を押し、労働基準監督署の提出しています。 もし、そんなものは無いとか、提示できないというのであれば、労働基準監督署に行って、その内容を話してください。 いくらこんな世の中とはいえ、法を破ってまで雇用契約してはいけません。 そこは戦いましょう。
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- luune21
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#6です。 >彼は採用時に雇用契約書や就業規則などはもらってません。これは申しでるにも難しいですよね。 本当は難しくありません。雇用契約・就業規則というか、労働基準法第15条において、賃金や労働時間などの労働条件は書面で明示しなければならないことになっています。 #5さんのおっしゃる通り配布や掲示しなければいけない訳ではありませんが、いつでも見られるようでないとならないのです。つまり「見せて」と言って「だめだ」という答えはできないのです。しかし、うかがったところですと、そんな感じの答えが返りそうですね。 私見ですが、ちょっと過酷ですよね。一揉めする手もあると思いますし、そんな業者は許せない!って気持ちも起きます。しかし、割り切って、ステップアップ(必須)する転職の方が実用的だと感じますね。 福祉が絡んで胡散臭さがプンプンですし、(もう少し詳しく調べないと何ともいえませんが)週刊誌に売って、自分は転職ってどうでしょう。(^^; 監督署に相談するのもいいのですが、その前に労働相談センターなどに相談(無料)してみてはいかがでしょうか? http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ 電話・Fax・メールでOKです。
- miitankoko
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NO5です。 >彼は採用時に雇用契約書や就業規則などはもらってません。これは申しでるにも難しいですよね。 就業規則は個別配布まではしなくてもかまいません。しかし雇用契約書は本来必要なものです。(縁故ということなのでなかったのかもしれませんが) 就業規則は掲示等も含め要求があればすぐに見られるようになっていないといけません。ですから申し込めば本来見れるわけですが。 とにかく基準法違反だらけですね。 この条件でも我慢して働くか思い切って辞めるか決めたほうがいいと思います。 ちなみに雇用保険や社会保険には加入していますか? せめて雇用保険に加入していれば、今の勤務状況をしっかりと記録しておいて(出退勤、残業、給与明細など)退職(きっと自己都合でしか認めないと思いますが)したらハローワークで異議申し立てすれば会社都合が認められると思います。 障害者雇用などをしていれば雇用保険は加入して助成金や補助金をかなりもらっていることが創造できます。 会社都合の退職を出すと助成金はもらえなくなるのでこの点も武器に会社と徹底抗戦も考えてみてください。
- luune21
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>1年で休みが日曜日だけで土曜日と祭日は出勤でお盆休みなし。 法では、週1回の休日を取らせればOKです。正月も盆も祝日等も関係ありませんので、ギリギリセーフなんですね。<驚きでしょう? >残業はほとんどないですが残業しても残業手当は出ません 裁量労働や"みなし"のような、月何時間までで何円の給与と決めてあればOKの可能性があります。これには通称36(サブロク)協定というものが必要です。この協定は会社が適当にでっちあげている場合が多いのですが、大体良い逃れできています。しかし裁判になれば微妙です。<驚きでしょう? 因みに労働時間も"週40時間"が原則です。これを超える場合は36協定が必要です。36協定というのは会社と労働者(または労働者の代表)と締結するものです。 締結する労働者の代表の条件は法で細かく規定されていますが、実態はめちゃくちゃです。 有給休暇に関しては問題ありそうです。 法では「雇い入れの日から起算して六箇月関係続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」ことになっています。私はこの抜け道をちょっと思いつきません。しかし、それだけギリギリのことをやっている会社なので、何か秘密の工夫があるのかもしれません。 労働基準法を読みやすく整理したサイト↓がありましたので参考にしてみてください
お礼
回答ありがとうございました。下記はNO.5さんにも同じ内容でお尋ねしています。 彼は採用時に雇用契約書や就業規則などはもらってません。これは申しでるにも難しいですよね。 会社の従業員数はパートも含めて50名ぐらいだそうです。社長は福祉事業に貢献していて、従業員はほとんど身体障害者や知的障害者です。(配達のトラック運転者は健常者)彼と同じ部署では機械を扱ったりする健常者は彼と長年勤務している年配の方のみです。 ハンディがある方はパートさんです。 こういう会社は国から優遇されているというか援助はされてると思います。 縁故で採用になったので就業規則等は何も説明なかったんでしょうね。先日、メールでですが、社長にお盆休みはいつか?賞与の支給はいつか?残業したが手当てはつくか?と質問したらかなり憤慨されて、こっちはいろいろ給与面で努力してあげてるのに何を求めてるんだという感じでした。社長は縁故といえども、まじめに働いてがんばっている彼を認めてくれてるんです。だから正社員3ヶ月目で給料はあがりました。もう当分昇給はないと思います。 監督署に申し出るにしてもいろいろなことでかなり悩んでいます。
- miitankoko
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週48時間労働、年間休日50日、有給休暇なし。 これではこの就業規則は通りません。 就業規則は労働基準監督署に正副提出し副は監督署に保管されています。(従業員10名未満なら不用) 提出用の就業規則だけ適当に作成して中身を変えている可能性もありますね。 どのみち就業規則に関係なく違法ですので監督署に申し出たほうがいいでしょう。
お礼
彼は採用時に雇用契約書や就業規則などはもらってません。これは申しでるにも難しいですよね。 会社の従業員数はパートも含めて50名ぐらいだそうです。社長は福祉事業に貢献していて、従業員はほとんど身体障害者や知的障害者です。(配達のトラック運転者は健常者)彼と同じ部署では機械を扱ったりする健常者は彼と長年勤務している年配の方のみです。 ハンディがある方はパートさんです。 こういう会社は国から優遇されているというか援助はされてると思います。 縁故で採用になったので就業規則等は何も説明なかったんでしょうね。先日、メールでですが、社長にお盆休みはいつか?賞与の支給はいつか?残業したが手当てはつくか?と質問したらかなり憤慨されて、こっちはいろいろ給与面で努力してあげてるのに何を求めてるんだという感じでした。社長は縁故といえども、まじめに働いてがんばっている彼を認めてくれてるんです。だから正社員3ヶ月目で給料はあがりました。もう当分昇給はないと思います。 監督署に申し出るにしてもいろいろなことでかなり悩んでいます。
- hiropon36suke
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まず、休日は週1回で問題ありません。 週48時間労働、これは問題ありです。週40時間(38時間だったかな?休息時間を除く)までです。 但し、フレックスなどで1ケ月の中で、45時間と35時間の週があってもよいことにはなっています。 次に、有給休暇ですがこれは、無いのは許されません。 但し、1年を通じて勤務したら付与するということなので、今年5月正社員ではなくても文句は言えません。残念ですが・・・ 最後に賞与ですが、これは1年間なくても当然くらいに思います。 現在の事情からいってですが・・・ 奥さんのお気持ちもわかりますが、石の上にも3年ということわざもある通り、 1年間はまずがまんするしかないのでは?
お礼
すばやい回答ありがとうございました。 有給休暇ですが、1年たってもありません。 面接時にはっきりと「無いです」と言われました。 賞与は1年たってからということです。
- thor
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〉週に48時間労働 休憩時間は労働時間に入りませんよ? 就業規則上は、 1日7時間労働では? 労働基準法では、休日は週1日、4週に4日でいいことになっています。 ただし、週の所定労働時間は40時間が限度なので、「月~金が7時間、土曜5時間」というのも合法です。 日8時間、週40時間を超える時間労働させる場合、労働者代表と36協定を結んであり、2割5分増しの時間外手当を払えば労働させることは合法です。 有給休暇は、就業規則には書いてあるのでしょう。会社の言い分としては、「従業員が取らないだけ」でしょうね。 詳しくは、労働局のサイトを見てください。
お礼
回答ありがとうございました。まず、労働時間ですが8:00から17:00までの休憩1時間のけての1日8時間労働です。(1時間も休憩はないですけどね・・・) 週に48時間労働でも時間外手当はないです。 有給休暇は、面接時にはっきりと当社は無いです。といわれました。ただ、体調が悪いや、お葬式等は1年以上勤務したら多めに見てやるという感じでした。
- g_vikke
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有休は必ずあります。申請用紙がないのかも。 日曜だけ休みの会社は別に問題ないと思います。 大変だけど誰でもできる仕事って、営業日数で稼ぐしかないのが実情です。労働時間が短いのは救いだけれど。。 というか、そんな会社早く辞めたらいいと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> それとも会社がこのような規則を作っているから法律は関係ないのですか? 法律では、 ・そういう無茶な規則を作ってはならない。 ・無理な労働をさせてはならない。 となっています。 ご本人の方から、管轄の労働基準監督署に相談してみる事をお勧めします。 都道府県に数箇所ずつありますので、近くにもあるハズ。 電話での相談もOKです。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL)
お礼
5月から正社員になって社会保険(健康、厚生年金、雇用の3つとも)は加入しています。通常は1年たってから加入させるらしく社長からは彼は働き振りを認められて異例の扱いだと言われました。 実は彼は外国人です。(来日3年なので日本語は問題ない)社長は外人を雇ってあげてるのに文句を言うな。という感じなのかな??ボランティアで採用してくれたみたいな・・・でも、彼は工場の中でいちばん働いています。彼だけがしんどい仕事をしています。あとは障害者のかたばなりなので(偏見をもっているという意味ではありません)なかなか働いてはくれません。毎日疲れてシャワーして8時9時には寝て、彼の健康も心配。会社は健康診断もないんですよ!