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相続について
最近、伯母が亡くなりました。伯母には結婚歴が無く子供もいません。長年、面倒をみてきた私が全財産を相続する事になり他の人にお金が渡らないように生きているうちに全部渡すというので引き出しました。が面白くない人(兄弟2人、甥4人)が私を相手に詐欺、横領に当たるとの事で司法書士より内容証明を送ってきました。1週間以内に分割するようにとの内容ですが私は裁判しようと思います。 生きている時からお金が欲しいと相続の話しばかりしていた人たちです。私は、全財産もらえますか? 名誉棄損でその人達を訴えられますか? 纏まらない文で不明な点も有るかと思いますが御助言下さい。 悔しいので仕返しがしたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
直系とは親、子、祖父母、孫などです。 傍系とは、兄弟、叔父、叔母、甥姪などです。ただし今回は公正証書遺言があるので関係ありません。勘違いしている人が多いですが、傍系には遺留分はありませんので、直系がいない今回の場合、遺言書がすべてです。ついでにいうと介護などは寄与分として認められる場合がありますが、そもそも今回は百%あなたの取り分なので、気にしなくていいです。なお公正証書は殆ど無敵なので、裁判となってもまったく心配は要らないでしょう。 >裁判になれば横領、詐欺で訴えるとのことですから公の場で侮辱されたのと、同じ 基本的に刑事の場合、訴えることができるのは検察だけです。そして今回は公正証書まであるんだから、警察が相手にするわけはありません。民事の場合はそもそも公開性のものではありませんので、公の場には当たりません。腹が立つのは当然ですが、そういうごたごたに巻き込まれないように(こうなることを見込んで)、叔母様はわざわざ公正証書まで組まれたのですから、あなたもいちいち相手にする必要は無いと思いますよ。
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- yakyutuku
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>説明がヘタですみません。書類とは、内容証明(1週間以内に支払え。横領、詐欺で訴えるとの内容です。)のことです。各自サイン、実印が押されています。伯母には3人の姉がいます。2人は亡くなっています。1人は体調と精神的ダメージを考えて、私の父の死も伯母の死も知りません。それなのにサインと実印が押してあるのです。 その内容証明なら相手にする必要はありません。もし社会的制裁を加えたいなら、警察に届け告訴をすることになりますが、その場合サインを偽造された叔母の協力が必要になります。体調と精神的ダメージを考えて、叔母の死を伝えていないとなると、一部始終を伝えるのも難しいのではないでしょうか? >生きている方の子供達の借金の事で1件は借用書、2件は、手帳に貸した日付が載っています。(5年分の手帳も私が持っています。日付が合います。) となればこの債権も相続財産とのことになります。遺言書に”その他一切の財産をあなたに譲る”等のことが書いてあれば、あなたの債権となりますし、特に何も記載が無ければ、法定相続にしたがって分配することになると思います。ただし回収が難しい割には、しっかり相続税がかかるとなると、遺産としての価値は高くないかも知れません。 >姉の子供達が伯母の弟にあたる人を責めて動かしています。 で結局誰が誰に何を要求しているのですか?
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
>その子供が偽造して書類にサインしている確率が高いのですが、これは宜しいのでしょうか? 書類の内容は何ですか? >その子供には合わせて伯母に1千万の借金があります。その子供と姉の子が次男を使って責めているようです。 その子供とは、叔母の姉の子ですか?姉のことは叔母の姉の子ですか?ちょっと誰が誰だかよくわかりません。責めているとは誰が誰に何を要求しているのですか?借金は借用書なり、振込みの記録なり証拠がありますか? >普通、司法書士ではなく弁護士には、弁護士の所に相談に行くと思うのですが。何か意味がありますか? あなたの弁護士に対抗するのに、なぜ弁護士ではなく司法書士を雇ったのかという質問でしょうか? 司法書士は通常弁護士より安いです。それ以上の意味は通常考えずらいです。必要があるまでは司法書士を利用し、いよいよ裁判となれば弁護士を利用する人もいると思います。ついでに言うと認定司法書士は簡単な裁判も代理できます。
補足
説明がヘタですみません。書類とは、内容証明(1週間以内に支払え。横領、詐欺で訴えるとの内容です。)のことです。各自サイン、実印が押されています。伯母には3人の姉がいます。2人は亡くなっています。1人は体調と精神的ダメージを考えて、私の父の死も伯母の死も知りません。それなのにサインと実印が押してあるのです。 生きている方の子供達の借金の事で1件は借用書、2件は、手帳に貸した日付が載っています。(5年分の手帳も私が持っています。日付が合います。) 姉の子供達が伯母の弟にあたる人を責めて動かしています。生きている時から、お金の事を気にしていたのは伯母の姉の子供達です。
どうでも良い事ですが、回答者のお礼欄を使って仕舞うと、最後の締め切りの時にお礼を書く場所が無くなって仕舞うので、其の為に補足欄が設けられています。 ---------- さて、初期のご質問から、順次回答が付いて行く様子を眺めて居ましたが、一つ質問しても良いですか? 相続は、直系卑属が受け継ぐと法律で決められて居ますが、正当な相続人以外に財産を渡したい時は形式に則った遺言(状)によってそれを可能にしています。 質問者さんの場合は「姪」にあたるので、傍系卑属と言う分類にあたり法律的な相続権は直接的には有りません。直系卑属の場合には親が亡くなって居る場合「代襲相続」と言う継承権があります。 ------------------- そこで、質問者さんは、遺言を公正証書で残されたそうですが、←非相続人が、全財産を特定の人間に前額渡すと言う契約は無効です。 何故なら、 (遺留分の人数が何人に成るのかは、途中で権利を放棄してくれる人も出る場合が有り得るので確定出来ない要素なのです)従って公正役場では、法的に正しい物しか承認しないのですが、質問者さんの書き込みを見て居ると、全額貰える(遺留分を保留せず)契約で証書を作ったように書かれて(読み取れる)居るのですが、その点に間違いは有りませんか? ------------- 念の為に… 伯母様の生前に献身的な介護をなさったそうですが、現実的には、嫁が幾ら尽くした場合でも相続権が無いのと同じで、法律的には、献身度は意味を持ちません。
補足
御回答、ありがとうございます。 お礼の使い方も勉強になりました。 介護をした、しないに関わらず、相続権が発生するのは、しっていましたよ。(他の人も知っていたから何もしないで、死ぬのを待っていた訳ですから・・) 傍系卑属とは、なんでしょうか?私も「代襲相続」の一人です。 そもそも、放棄する人など一人も、いないのは伯母が1番良く、わかっていました。伯母の死を知らない人からも請求がきてますから・・生きている時から、私以外に通帳を渡さない。見せないは、伯母の考えでハッキリしてました。それは、何人かは知っています。が知らん顔で請求してますが・・・相続の件も聞かされていると思いますよ。本当は。
- masuko_san
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#3です。 #7さんが遺留分の事をご説明されていらっしゃいますが、被相続人の兄弟や(代襲相続による)兄弟の子には、遺言書があったとしても、遺留分自体はありません。ですから、(ratyuuさんは書かれていらっしゃいませんから分かりませんが)公正証書遺言書があるなら、それを見せれば相手は何もできなくなります。 (自筆・秘密遺言書だと、「本人の意思じゃない。無理やりかかされたはず」などと反発が来る可能性がありますが…) また一般的に相続手続を10ヶ月以内に行わないといけないというのは、あくまで「相続税の申告・納付期限は、相続発生日より10カ月」というものですから、間に合わない場合は相続人全員が法定相続分相続したものと仮定してとりあえず申告、納付した後、遺産分割協議時にそれらを考慮した上で配分調整するという方法があります。(これらは税理士の方と相談してください) ここからは個人的意見ですが、 rautyuuさんが相当お世話をされてきていたという思いはあると思いますが、相手にも相手なりの思いというのも無いとは言いきれないと思います。 そのままrautyuuさんが主張し続けていても、相手がそれらを了承しない限りは先には進みません。 調停・裁判に持ち込むというのも大切なことではあると思いますけど、それらにかかる時間・金・rautyuuさんの精神などを考えた上で、ある程度は妥協するか、無理してでも司法の判断を仰ぐか考えられた方が良いと思います。
お礼
本当にありがとうございます。 法律と現実の違いには納得出来ない部分が多々あるようです。
補足
相手の思いはお金です。 伯母の生きている時からの口癖で「やれることは皆やってあげた。~には、随分やってあげたし、皆が孫のように可愛がっているって思ってる子は挨拶より先に手を出すんだから・・いつまでも、お金があると思われても困る!」というのと「私はスポンサーだから誘われるけど・・だから嫌なの。家に来る時は金を借りに来る時だけなんだから」といってました。中には借り得をしてる人もいるから、驚いてます。 私は世話をした結果、付いて来たお金だと思ってます。生きている兄弟には数千万渡し積みですから。
- aska27_osaka
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生前贈与であれば、その際の契約書なりがないと苦しい立場になります、勝手に引き出されたということに抗弁できません。外観的には確かに横領でしょう・・・・ 相続であった場合、正式な遺言書があっても、遺留分(本来もらえる分の半分)は主張してきますので、かなり苦しくなります。兄弟は立派な相続人ですので、面倒を見なかったからやらないというのは通用しません。 司法書士が主張を伝えてきたとしても、公然と名誉を毀損されたわけではないですし、訴えてきたとしても名誉を汚されたことにはなりません。判決が出ればよい問題だと思われます。 名誉毀損で訴えると、逆に、訴えられるかもわかりませんので、弁護士さんとよく相談してください。 仕返しするのは大変困難だと思います。姪(甥?)であるあなたが相続権があると言うことは親御さんの代襲相続ですから、他の伯父さん叔父さんたちと同等の権利しかないことになっています。寄与分を認めてもらう遺書があれば、それでよいです。それでも、遺留分を求めてきた場合、遺産分割協議書が書けません。 生前贈与で契約がなければ、もし契約あったとしてもなくなる直前では、相続と同じだと主張してくるかもしれません。 遺産分割は10ヶ月の猶予があります、1週間は無茶ですが、既に9ヶ月過ぎているのでしょうか?過ぎておれば10ヶ月で決着させないといけません。 弁護士さんがいらっしゃるようですので、裁判所での調停にでも持ち込まないとどうしようもないような気もします。一銭も渡さずに解決するのは難しいのではないかと感じます。裁判費用(弁護士も)を考えて、作戦を進めていってください。冷静なほうが勝ちます。墓穴を掘ったり、エラーをしないように頑張ってください。
補足
ありがとうございます。 亡くなってから3ヶ月と6日です。 1部は確実に残せるようにとの思いで生前贈与の契約書と通帳と印鑑をもらいました。が完全に全てを任せることは本人、一人で決めたことで、私と伯母の契約です。それまで一人で生活していた伯母が安心したのか体力、気力とも急激に悪くなってしまいました。 残りは負担付相続の契約になり、私に落ち度は無かったと思います。 見舞いには殆ど来ず(中には1度も来ない人も居ます。)私は家族の力をかり、保育園の延長を頼み、転院先を探し。自分の病院すらいけない状態でした。
- aya-pi-
- ベストアンサー率30% (258/834)
#4です。 名誉毀損の件ですが 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 という項目がありました。 よって故意か過失かはわかりませんが名誉毀損による損害賠償の請求ができることになります。 ここからは私的な意見です。 もしも私ならば内容証明の件ですが、週明けにでも弁護士さんに連絡をし送られてきた内容証明番号も記載し、この内容証明は無効である旨と名誉毀損で訴えるということを書き記し、新たに内容証明を作成・送付すると思います。 若しくは名誉毀損での訴えは書かず無効である事だけにし、相手側には伝えず裁判の手続きに踏み切るだろうと。 ある意味、社会的評価が下がらなければいけないような名誉毀損ですが「不法行為」として可能ですね。 頑張ってくださいね。
お礼
本当にありがとうございます。 早速、週明けに弁護士に連絡を取ります。 御意見も参考にさせて頂きます。 法律用語は難しいので私には理解出来ない部分もありますが、とても分かりやすくアドバイスいただき感謝します。 ありがとうございます。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
誤解しやすい表現ですいませんでした、手続きとは遺言の事を指しました。公正証書で遺言を組んでいるなら、相手に遺言書のコピーを送ってください。それでも訴えてくる馬鹿はいないと思いますが、もし訴えてきてもそれを証拠として裁判所に提出すれば終わりです。名誉毀損については、あなたの名誉を毀損するようなことを、周りに言いふらしでもしていない限り該当していません。
補足
今は弁護士の所に書類があり、しかも3連休で連絡がとれません。 親戚同士では、言いたい放題のようですが・・・ 私としては、払うつもりはありませんので、 裁判になれば横領、詐欺で訴えるとのことですから公の場で侮辱されたのと、同じだと思いました。 気に止めていただき、感謝いたします。ありがとうございます。
- aya-pi-
- ベストアンサー率30% (258/834)
まず、遺言書はありますよね? あるのでしたら仰られている方々には遺留分請求は不可能です。 遺留分権利者 配偶者・子(代襲者含む)・直系尊属 遺留分対象外 兄弟姉妹(代襲者含む) ですから今回の場合は全て相続可能です。 生前贈与されているようですので税金は高くなりますが弁護士さんにもご相談されていらっしゃるようですので大丈夫でしょう。 ただ名誉毀損での訴えはわかりません。こちらも弁護士さんにご相談なさった方が良いかと思います。 司法書士はあくまでも書類や手続き関係を代行するなど弁護士とは明らかに違います。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 私も司法書士は法律の手続き代行と考えていましたので何故、期限を切って支払え。との内容証明がくるのかわかりません。おまけに延滞した場合、五歩の延滞利息がつくと書いてありました。 相手方が少しでも安くすんでお金を貰えればいいと考えているのだと思います。 司法書士の内容証明は、気にしなくても大丈夫ですか?
- masuko_san
- ベストアンサー率33% (1/3)
回答からすると、全財産はもらえないと思います。 民法上、法定相続人は(簡単にまとめると)次の通りとなります。 1.被相続人の配偶者 2.被相続人の子ども 3.被相続人の両親・祖父・祖母 4.被相続人の兄弟 (1がいなければ、2が。2がなければ3がというように優先順位が決まっています) 今回の場合rautyuuさんの伯母様は1.2.3は現在いらっしゃらないということだと思いますので、残るは4.ということになります。 以上に当てはめると、伯母様の兄弟さんは正当な法定相続人ということですから、相続財産を受け取る権利というものは生じます。 (ちなみに甥の方に関しては伯母様の兄弟の方がお亡くなりになられていた場合、代襲相続という形で相続権が発生します。) 伯母様が亡くなられると、伯母様の財産は「法定相続人全員の共有財産」になりますので、全て前取りしてしまったとすると、他の法定相続人から今回のようなことや裁判を起こされてしまっても、致し方ないとも言えます。 仮に伯母様が生前に「ratyuuさんに全財産を相続させる」という遺言書があったならば、たとえ裁判を起こされたとしても、遺言書を盾に支払い拒否することはできますが… それらが無いのならば、遺産分割協議を行って、生前どのようなことを伯母様に対してやってきたのか他の相続人に説明・説得の上、他の相続人より多くもらうようにするか、裁判所での調停をするということになると思います。
お礼
早速の御回答、ありがとうございます。 生前に弁護士に相談済みですが、休みを狙って 内容証明を送ってきた物ですから・・・ したから)とのことだったので・・ありがとうございます。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
>長年、面倒をみてきた私が全財産を相続する事になり他の人にお金が渡らないように生きているうちに全部渡すというので引き出しました。 手続きなしに銀行預金を引き落としたということでしょうか? 引き落としたのはどなたでしょうか? 状況がよくわかりませんがこの文面だけでも不利に感じます。
お礼
御回答ありがとうございます。 本人に承諾済みで引き出しました。 銀行の手続きとは、どのようなものですか? 意識がハッキリしている時に書類を作り、拇印、公証役場にて確定印も貰いました。その時点で弁護士もおねがいしています。お互いの取り決めで最後まで看取りました。
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補足
何度もご親切にありがとうございます。伯母には生きている兄弟が2人います。伯母の姉は伯母どころか、私の父(長男)が4年前に亡くなったのも知りません。その子供が偽造して書類にサインしている確率が高いのですが、これは宜しいのでしょうか?その子供には合わせて伯母に1千万の借金があります。その子供と姉の子が次男を使って責めているようです。弁護士の所にも次男夫婦が話を聞きに来たらしいです。次男はどうしても、親戚と縁を切りたくないのか、お金が欲しいのかは、分かりませんが普通、司法書士ではなく弁護士には、弁護士の所に相談に行くと思うのですが。何か意味がありますか?お詳しいようなので、お手隙の時に回答お願いします。このようなケースはこれからも増えると思うので皆さんの参考にもなると思います。宜しくお願いします。