- 締切済み
相続
伯母(私の母の姉です。わたしの母は2年前になくなりました)が5年前になくなりました。 伯母夫婦には子供がなく、伯母の夫(伯父)は10年前になくなっています。 今になって、多額の伯母名義の預貯金があることがわかり、私が相続する事になりました。 それで、伯父の相続人(伯父の甥たち)から、専業主婦の伯母に財産はないからと、伯母の預金全部を伯父の遺産としてわけろと言うのです。 分けないとだめですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2
>分けないとだめですか? いいえ。 伯母さんの相続人は貴方です。 >伯父の相続人(伯父の甥たち)から、専業主婦の伯母に財産はないからと 全くおかしなこと言ってますね。 伯父さんの財産を伯母さんが相続したんですから、それは伯母さんの財産です。 伯母さんの財産について、伯父の甥は相続人ではありませんから関係ありません。
- iBlizzard
- ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1
分ける必要はないと思います。 仮に分けるとしても払うのは少なくて良いはずです。 伯父の遺産を伯母が相続したならば多少は払うべきでしょう。 伯父の遺産を伯母が相続していないならば払う必要はないと思います。 事情があるでしょうし「事細かにかつ簡潔に」弁護士などに相談すれば相談料は そんなにかからずに済みますし一度相談なさってはいかがですか? 僕的には「払わなくても、払っても少なく」で良いとと思います。