- ベストアンサー
相続について
最近、伯母が亡くなりました。伯母には結婚歴が無く子供もいません。長年、面倒をみてきた私が全財産を相続する事になり他の人にお金が渡らないように生きているうちに全部渡すというので引き出しました。が面白くない人(兄弟2人、甥4人)が私を相手に詐欺、横領に当たるとの事で司法書士より内容証明を送ってきました。1週間以内に分割するようにとの内容ですが私は裁判しようと思います。 生きている時からお金が欲しいと相続の話しばかりしていた人たちです。私は、全財産もらえますか? 名誉棄損でその人達を訴えられますか? 纏まらない文で不明な点も有るかと思いますが御助言下さい。 悔しいので仕返しがしたいです。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
直系とは親、子、祖父母、孫などです。 傍系とは、兄弟、叔父、叔母、甥姪などです。ただし今回は公正証書遺言があるので関係ありません。勘違いしている人が多いですが、傍系には遺留分はありませんので、直系がいない今回の場合、遺言書がすべてです。ついでにいうと介護などは寄与分として認められる場合がありますが、そもそも今回は百%あなたの取り分なので、気にしなくていいです。なお公正証書は殆ど無敵なので、裁判となってもまったく心配は要らないでしょう。 >裁判になれば横領、詐欺で訴えるとのことですから公の場で侮辱されたのと、同じ 基本的に刑事の場合、訴えることができるのは検察だけです。そして今回は公正証書まであるんだから、警察が相手にするわけはありません。民事の場合はそもそも公開性のものではありませんので、公の場には当たりません。腹が立つのは当然ですが、そういうごたごたに巻き込まれないように(こうなることを見込んで)、叔母様はわざわざ公正証書まで組まれたのですから、あなたもいちいち相手にする必要は無いと思いますよ。
その他の回答 (11)
亡くなられた時点で叔母の財産は全て保全されますので勝手にあなたが現金を引き出すことは犯罪になります。 相続人で均等に分配(分割)されることになります。 叔母が生前に立会人とともに公証役場にてあなたに遺産をすべてやると遺言書を書いている場合でも遺留分は他の方に分配する必要があります。 あなたが全財産もらうというのは理屈にあいませんねえ。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 入院中も皆が財産を狙っている事をしってましたから最初から皆にはやることはやってきた。(お金は渡あげたから)との事でした。お金で繋がっているような人達ですから・・ そのように、したのだと思います。 伯母の場合は配偶者もいないので、兄弟にも請求権は無いと聞きましたが。
- 1
- 2
補足
何度もご親切にありがとうございます。伯母には生きている兄弟が2人います。伯母の姉は伯母どころか、私の父(長男)が4年前に亡くなったのも知りません。その子供が偽造して書類にサインしている確率が高いのですが、これは宜しいのでしょうか?その子供には合わせて伯母に1千万の借金があります。その子供と姉の子が次男を使って責めているようです。弁護士の所にも次男夫婦が話を聞きに来たらしいです。次男はどうしても、親戚と縁を切りたくないのか、お金が欲しいのかは、分かりませんが普通、司法書士ではなく弁護士には、弁護士の所に相談に行くと思うのですが。何か意味がありますか?お詳しいようなので、お手隙の時に回答お願いします。このようなケースはこれからも増えると思うので皆さんの参考にもなると思います。宜しくお願いします。