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司法書士の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権について

・友人に貸した100万を返してもらうよう司法書士に頼んだ ・親の財産分割について司法書士に頼んだ ・架空請求で支払ってしまった100万を返してもらうよう司法書士に頼んだ ・離婚するよう司法書士に頼んだ ・隣人の騒音を止めてもらいたく司法書士に頼んだ ・相手の名誉毀損を訴えたく司法書士に頼んだ ・悪質な態度の店の定員を訴えたく司法書士に頼んだ ・社員のセクハラを訴えたく司法書士に頼んだ 上記の場合、どれが司法書士が交渉と簡易裁判所の訴訟代理をすることが可能な件でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.2

現在、140万円までの訴訟代理行為を司法書士が行う事が出来る様になりました。 ただし、全ての司法書士が行える訳ではなく、法務大臣の認定を受けた司法書士が,簡易裁判所において取り扱う事が出来る民事事件について代理業務を行う事が出来ます。 また、得意な分野によりそれぞれ選んで頼まなければ無駄になります。 ほとんどの司法書士は、法律行為ではなく、裁判等に関係ない会社関係や相続税や登記関係の書類を製作する業務に従事しているだけですので、交渉は業務内容に含まれていないでしょうから。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

私の知る知識で、私の見解で書かせていただきます。 ・友人に貸した100万を返してもらうよう司法書士に頼んだ 依頼の内容次第でしょう。内容証明郵便や使者として請求する分には、通常の司法書士業務でしょう。 しかし、その友人が借りていないなどと反論する場合の交渉等になれば、簡裁代理権の業務でしょう。 ・親の財産分割について司法書士に頼んだ 遺産分割協議の立ち会いや書類作成は通常の司法書士業務でしょう。しかし、相続争いとなれば、これは弁護士業務となり、司法書士の簡裁代理権でも代理交渉は出来ないでしょう。そもそも家事事件ですから、簡裁の範疇ではありませんからね。 ・架空請求で支払ってしまった100万を返してもらうよう司法書士に頼んだ 争いとなることが見越せるため、簡裁代理業務でしょう。 ・離婚するよう司法書士に頼んだ 離婚は家事事件です。そもそもが簡裁代理業務の範囲では無いでしょう。争いに発展しないうちは、通常の司法書士業務です。ただ、反論や慰謝料請求などが絡むと、司法書士業務を逸脱する可能性があるため、弁護士業務と考えるべきかもしれません。 ・隣人の騒音を止めてもらいたく司法書士に頼んだ 内容証明や求めを伝えるだけであれば、通常の司法書士業務でしょう。損害賠償などを請求し、その額が簡裁の範囲であれば、簡裁代理業務でしょう。 ・相手の名誉毀損を訴えたく司法書士に頼んだ 名誉棄損の損害賠償請求をするだけであれば、通常の司法書士業務でしょう。ただ、争いとなり簡裁の範囲であれば、簡裁代理業務であり、それ以外は弁護士業務でしょう。 ・社員のセクハラを訴えたく司法書士に頼んだ セクハラの防止策などを求めたりするのであれば、簡裁の範囲ではないような気がします。 労働関係法令によるものとなるため、社会保険労務士や弁護士の業務範囲に思えます。 素人回答ですので、間違っていたら申し訳ありません。 ただ、司法書士は、法務局や裁判書類作成代理の権限を持ちます。しかし、争いの交渉の権利はもちません。この例外として、簡裁代理権があるのです。したがって、争いでない円満な手続き上のもので書類作成に関する相談等を含めた立ち会いなどは可能ですが、少しでも争いとなれば、簡裁代理権の範囲でない限り、交渉する権利はないでしょう。ただ、裁判書類作成を受託し、相談を受けるまでは範囲でしょうね。必要であれば、文書の送達人や文書の作成者として、相手に伝達する程度でしょう。

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