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相続問題についての悩みと遺言に関する疑問
- 叔母が亡くなり、相続問題で悩んでいます。叔母の遺言では、マンションをいとこの甥にあげる代わりに葬式を出してほしいという条件があります。
- しかし、マンション以外に現金があり、いとこは現金を姪や他の甥には配りたくないと言っています。金額の問題ではなく、権利があるにもかかわらずいとこが勝手に配分を決めることに違和感を覚えています。
- いとこは私の判子を欲しがっていますが、これは相続放棄の判子でしょうか?また、判子をほしがるということは遺言書には現金の分配について明記されていない可能性があり、遺産分割協議について法律家が関与する可能性があります。いかなる場合でもいとこの言いなりになりたくない気持ちです。
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No.2、4です。 借金の調べ方ですが、まず一番わかりやすいのは、そのマンションの登記に抵当権などが設定されていないか、ですね。ただ住宅ローンの抵当権であれば、亡くなったら保険で返済される場合もあります。 それ以外はなかなか難しいでしょうね。借用書などの書類がないか、督促状などがきてないかくらいでしょうか。
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- 0621p
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No.2です。 相続放棄という言葉は、相続の全ての権利を放棄する際に使います。 マンションはそのいとこに譲り渡すという口約束だけで法的に有効な遺言はないのだとしたら、そのマンションの相続手続きにもあなたの印鑑が必要です。ですから、マンション、預貯金などの相続財産全体について、相続人の間で協議して遺産分割協議書を作成し、その中でマンションは誰が相続する、預貯金は誰が相続する、という事を決めるのです。つまり何が言いたいかと言えば、そのいとこに対してうかつに「放棄」などと言わないほうが良いでしょう。 上記のように相続財産全体の中で誰が何を相続するか決めるわけですから、マンションについてはいとこに相続させてそれ以外の預貯金を全員で分ける、というような考え方でなくてもいいわけです。 例えばあなたの法定相続分が4分の1だとして、マンションの時価が1000万、預貯金が1000万あるとすれば、あなたは預貯金の4分の1の250万の権利を主張するのではなく、総額2000万の4分の1を主張し、マンションはいとこに渡すので現金で500万もらう事を主張してもいいわけです。 まあいとこにマンションだけ渡して他の相続人が応分の金銭を主張すると、相続財産の預貯金だけでは足りずにいとこが現金を用意しなければならなくなりますが、分配できる金額の範囲内で主張するか、あるいはマンションも売って全員で金額を分ける、という考え方もあります。
- suuzy
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権利は主張してもいいですが。。 いとこさんは >亡くなった叔母を介護していた わけですから・・ ここはどうでしょうね。。。
お礼
お返事ありがとうございます。私もそれは考えました。が、いとこはフリーター、時間の余裕があり、なおかつ入院先の病院に行き来してるだけでした。それにマンションの遺言もどうやら口約束だけらしく、書面はない、と判明しました。でもマンションは姉妹も姪である私もいりませんので相続放棄します。が、預貯金に関しては内心(マンションももらい、預貯金も自由にするのかな)という気持ちです。私はお葬式にも呼ばれず、叔母がお骨になってから死を知らされ、びた一文やらない、の連絡です。納得はいかないです。
- 0621p
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たしかに、あなたに遺留分はありませんね。 現金とお書きですが、銀行の預貯金ではなく現金なのでしょうか?印鑑を求められると言う事は、マンションの名義変更については遺言書があったのでそれを以て名義変更できたものの、銀行の預貯金については遺言がなく、引き出すためには相続人全員の印鑑(実印、印鑑証明付き)が必要である、という事だと思うのですが。 そうであればあなたが応じるかどうかだけの問題で、応分の金額、あるいは印鑑代としていくらかの金額を要求すれば良いと思います。 銀行の預貯金を引き出すだけの事であれば、司法書士などに相談せずとも相続人の印鑑が揃えば簡単な事です。
お礼
ありがとうございます。おっしゃる通りな様子です。叔母のひとりに話しをきくことが出来ました。マンションのほかに預貯金があるらしく、印鑑がないと引き出せないみたいです。その預貯金にたいし、相続が発生し、わける話しになったそうですが、いとこは亡くなった方の姉妹三人だけに預貯金をわけ、あとは墓守り料金として自分が抱えたいみたいです。本当はその預貯金も自分がとってしまいたかったようですが、銀行の預貯金って亡くなると簡単には下ろせないんですね。いまさっき話した叔母がいいひとで「あなたにも権利があるから主張したほうがいい。法律にのっとってきっかりわけましょう」といってくれました。
- teinen
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質問内容を整理してください。 まず,お亡くなりになられた方に配偶者も子もいないということは分かりました。 おそらく,お亡くなりになられた方のご両親も既に他界されていると想像されます。 となる,法定相続人は,お亡くなりになられた方の兄弟姉妹となります。 お亡くなりになられた方に存命の兄弟姉妹がおられるのかどうか,既にお亡くなりになられた兄弟姉妹がおられ,その方に子がおられるのかどうか,整理してください。 マンションを相続された方の親(お亡くなりになられた方の兄弟姉妹)は既に他界されているのか否か。 マンションを相続された方の親(お亡くなりになられた方の兄弟姉妹)が既に他界されていれば,マンションを代襲相続されたことになりますし,ご存命なら遺贈されたことになります。 遺言があったにせよ,遺留分は消滅しません。家庭裁判所に申し立てることができます。 整理した上で,法律家に相談されるのが一番良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。あまり法律に詳しくなく、、わかりにくくすみません。亡くなった方は天涯孤独、マンションと預貯金があります。亡くなった方には姉妹が四人いて、そのうち一人が私の母で、母はすでに他界しています。そのため母の代わりに私が代襲相続の権利があるようです。が、亡くなった叔母を介護していた私のいとこがいきなり仕切りはじめ、「なくなったひとの姉妹には財産はわけてやるが、代襲相続であるお前は放棄しろ。年とった姉妹には金が必要だが、まだ若くて働けるお前には財産はいらないだろ?判子を押せ」と言い出したのです。みんなで放棄するならともかく、なぜ私だけ放棄しなくちゃいけないのか、金額の問題でなく、怒りを覚えます。また、うまく言いくるめようと思ったのか「判子を押してしまえば簡単だから早くね」と何も知らないと思ってバカにした態度です。本当はマンションなんていりません。売ってお金にするのも大変だし、我が家は父母がのこしてくれた家に住んでいるので住むところには困ってません。ただ権利のあるものを、ごまかして判子を押させるいとこに対抗したいだけです。
お礼
大変参考になるご意見ありがとうございます。よく考え、よく話し合いしてみます。大変図々しい質問ばかりですが、もうひとつ心配があり教えていただけますか?万が一亡くなったひとが借金していたらそれも相続してしまいますよね?借金の調べ方ってあるのですか?法律にお詳しいかただと思いましたので、、。