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このような退職条件の場合
私は現在、某大手フェミレスでパートをしているのですが、2ヶ月ごとに契約書を交わしています。 契約書に、退職を認める事項として、 (1)自己都合で退職を申し出て会社が認めたとき。 (2)雇用期間が満了したとき。(本人希望が前提) (3)就業規則の解雇条件に該当したとき (4)満60歳に達したとき とあるのですが、普通どういった仕事であっても、大体1ヶ月前に退職を申し出るのが礼儀かなと思うのですが、この条件には特に何日前に申し出ること、見たいな事は書いていません。 これはたとえば、(2)の場合、あと3日で契約が切れるというような時でも申し出ることは可能なんでしょうか。 今まで働いていたとこは、契約書や就業規則なんてない(見せてもらったことのない)小さな会社でしか働いたことがないので、ちょっとわかりません。 教えてください。
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法律では二週間前となっていますが、就業規則や通年では一月前となっている所が多いようです。 それは正社員の場合ですね。 パートはもっと短い場合もあると思います。
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- daidaros20
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根拠法としては民法629条が考えられます。 第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 そぢて条文中の627条とは 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 です。民法629条と627条による、機関満了を退職日とする場合には2週間の予告期間が必要と思われます。もちろん就業規則に規定があればそれに従ったほうが円満に退職できると思われます。
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お礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。
- 1katyan
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2ヵ月ごとの契約なら切れる1ヶ月前に申告してください。(契約時にもうやめますでも可能だと思いますが)
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- pbforce
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礼儀ではありますが、礼儀的なことを契約に書くことも無いと思います。 3日前でも申し出ることは可能でしょうが、それこそ礼儀とはかけ離れたやり方になると思います。 3日前でも再契約はしない旨伝えて、変わりの人が見つかるまでの期間として1,2週間は働くつもりでいて下さい。
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- near_ogi
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一般的な派遣社員の場合だと、ふつう契約終了の1ヶ月前 ぐらいには契約を延長するかどうかの確認をします。 なので、3日前の時点で前もって契約延長が決まっていた場合は、 (2)ではなく、(1)に該当することになると思います。 逆に事前確認はなく、契約が切れる間近に再契約を 結ぶようなやり方をしているのであれば、その時に 断っても構わないということになると思います。 (確認をしない会社側にも問題がありますからね) とはいえ、仕事にも都合がありますから、重大な理由でも ない限りは直前ではなく、できるだけ1ヶ月前には申し出て おくのが、大人の対応だと思いますよ。
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お礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。
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