- ベストアンサー
[至急!!]退職について教えて下さい!
- 契約期間内の退職を希望しているが、なかなか退職させてもらえず精神的に参っている。
- 契約書には自己都合で退職する場合、後任が見つかり引き継ぎが終了するまで責任を負うという内容が記載されている。
- また、会社の就業規則は持ち出し禁止であり、契約更新時の変更点が説明されていない状況である。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
〉退職届を出して退職している人は皆無です。途中退職であっても皆口頭で済んでいます。法的に、ワタシは8月か9月までに退職することは可能でしょうか。どのように言えば退職が認められますか?? 合意が有ればいつでも退職できます。合意が無いときであっても止むを得ない事由があれば法的には直ちに退職できます。但し、その事由が過失により生じた場合には損害賠償の責任を負わされることがあります(因みに過失が有ることを立証するのは会社です)。 kuctppyeさんの場合、そもそも1年契約をする意思が無かったのですが、それを度外視しても民法第628条(やむを得ない雇用の解除)の規定が適用されます。 民法第628条(やむを得ない雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 他の人は口頭での申出で退職しているようですが、本件のような場合には、kucfppyeさんはきちんと退職届を出して退職の意思や時期を明確にしておくことをおすすめします。 基本的には退職は自由です。但し、全くの自由かと言うと、退職の自由を認めつつ過失責任も認めると言うのが法律なのです。
その他の回答 (2)
- Kenビジネス スクール田中(@kenj2011)
- ベストアンサー率48% (29/60)
雇用契約の場合、法的には、雇主の同意がなければ退職できないとする条件は無効です。つまり、辞めたいという従業員を法的に留めおく術はありません。 雇用契約ではない場合は、事情が異なります。 どのような債務なのか、契約内容等で、契約解除の要件は異なります。
お礼
なるほど。。。ありがとうございます。 近々、就業規則を閲覧しに出向こうと思います。 しかし、その就業規則を従業員全員が見れない状況自体、不信感を感じます。 就業規則が変更になり、それについて説明がない場合、また確認できないまま押印を強要された場合、 何らかの追及はできますか??
法的の辞めたいのであれば、特定社会保険労務士のあっせんか、労働基準監督署に行って事情話すかのどちらかです。 まぁ退職金取れず、自己都合退職にはされるでしょうけど。 一回相談するのが得策だと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 労働基準監督署にはすでに相談しましたが、 「両者が同意ものでの退職は可能だが、何せ一年契約ということなので、下手をすると損害賠償させられる場合もあるので注意して下さい」と言われるだけでした。。。 退職金などもともと発生しないので、早く辞めたいです。
補足
とてもわかりやすい回答をありがとうございます。 ちなみに私は、家業をやりながら塾講師をしているのですが(アルバイトです) その家業により、塾講師をする時間が出来なくなってしまったのが退職に至った理由になりますが、 その場合コチラの過失になり得ますか?? 会社側は私に家業がありながら講師をしている事を知っていますし、 退職を相談する直前まではその事を気遣ってくれていました。 退職を願い出た途端、手のひらを返したように「それはアナタの都合だから(知らない)」と言われました。